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自動車運送事業者に対する労働基準監督機関との合同監査・監督を拡充します

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 自動車運送事業者に対する労働基準監督機関との
 合同監査・監督を拡充します

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平成20年3月19日
<問い合わせ先>
自動車交通局
 安全政策課
(内線41632 、41633)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 

 

 

 

  1. 背景
     自動車運送事業者に対する労働基準監督機関との合同監査・監督については、これまでタクシー事業者を対象に、平成18年4月から実施してきたところでありますが、今般、労働関係法令の所管官庁である労働基準監督機関と一層の連携を図り、輸送の安全を確保するためのより効果的な監査を実施すべく、関係通達の一部を改正することとしました。

  2. 主な改正概要
      従来、合同監査・監督の対象はタクシー事業者としていましたが、平成20年度からバス事業者及びトラック事業者にも拡大し、具体的な対象事業者は、地方運輸局等と労働基準監督機関と調整して選定することとします。

  3. 実施時期
     平成20年4月1日から実施します。

 

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