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「道路運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案」及び「道路運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」について

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 「道路運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を
 定める政令案」及び「道路運送法等の一部を改正する法律の
 一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」について

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平成20年3月24日
<問い合わせ先>
自動車交通局
 技術安全部自動車情報課
(内線42102、42114)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 

 

 

 

  1. 背景
     第164回(平成18年)国会において、自動車交通における利便性及び安全性の向上を図るための所要の措置を講ずる「道路運送法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第40号。以下「改正法」という。)が制定された。
     自動車の登録手続については、自動車ユーザーの利便性向上の観点からその電子化を推進しているところ、改正法では、申請者の本人確認を電子的に確実に行うため、国による申請者に対する登録識別情報の通知及び申請者による国に対する登録識別情報の提供に係る制度を創設するとともに、ペーパーレス化を推進する観点から、一時抹消登録時に国が交付する一時抹消登録証明書を廃止し、登録識別情報の通知をもって代えることとした。
     今般、改正法のうち、登録識別情報制度の導入及び一時抹消登録証明書の廃止に係る部分の施行を行うため、以下の2政令を制定することとする。

  2. 概要
    (1)道路運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案
    改正法のうち、登録識別情報制度の導入及び一時抹消登録証明書の廃止に係る部分の施行期日を平成20年11月4日とする。(※)
    (※)関係業界等に対し必要となる周知期間、MOTAS(自動車登録検査業務電子情報処理システム)の改修等の準備期間、MOTASの改修に伴う運輸支局等の職員の端末操作の習熟期間等を考慮して、公布と施行の間を7ヶ月置いた。

    (2)道路運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案
    改正法において道路運送車両法第16条第2項が削除(一時抹消登録証明書の廃止)され、同条の項ずれが生じたこと等に伴い、以下の政令について所要の改正を行う。
    • 道路運送車両法施行令
    • 道路運送車両法関係手数料令
    • 自動車登録令
    • 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令
    • 建設機械抵当法施行令
    • 租税特別措置法施行令
    • 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

  3. 今後のスケジュール(予定)
    事務次官等会議 平成20年3月24日(月)
    閣議 平成20年3月25日(火)
    公布 平成20年3月28日(金)
    施行 平成20年11月4日(火)


●「道路運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案」について

●「道路運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」について

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