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平成20年2月20日 |
<問い合わせ先> |
海事局総務課 |
(内線43164) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
国土交通省は、本日、モーターボート競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第16号)附則第12条の規定に基づき、同法第3条の規定による改正後のモーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第32条第1項の競走実施機関として、財団法人日本モーターボート競走会を指定しました。 |
近年のモーターボート競走を取り巻く環境の変化に対応して、その公正かつ円滑な実施を確保しつつモーターボート競走の振興を図るとともに、公営競技関係法人の在り方の見直しを行うこと等を主な内容とするモーターボート競走法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)が昨年公布(平成19年3月31日)されました。
当該法改正により、平成20年4月1日をもって、全国にある18の競走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散され、これら団体が実施してきたモーターボート競走の実施に関する業務(競走実施業務)については、国土交通大臣が指定する者(競走実施機関)が実施することとなりました。
国土交通省では、平成20年2月14日付けで財団法人日本モーターボート競走会から競走実施機関としての指定の申請を受け、一部改正法第3条により改正後のモーターボート競走法第32条第1項の規定に基づき審査を行った結果、財団法人日本モーターボート競走会が指定基準を満たしており、適当と認められることから、同法人を競走実施機関として指定することとしたものです。
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