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平成20年2月4日 |
<問い合わせ先> |
(全体関係) |
港湾局総務課 |
(内線46162) |
(U(1)関係) |
海岸・防災課 |
(内線46712、46735) |
(U(2)関係) |
総務課危機管理室 |
(内線46282、46285) |
(U(3)関係) |
港湾経済課 |
(内線46812、46813) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
ア | 国土交通大臣は、非常災害発生時において、広域的な緊急輸送の確保その他の災害応急対策(以下「広域災害応急対策」という。)の実施のために必要な港湾施設(以下「港湾広域防災施設」という。)を一時的に自ら管理することができることとする。 |
イ | 国土交通大臣は、アにより港湾広域防災施設の管理を開始する場合において、広域災害応急対策の実施のためやむを得ない必要があるときは、港湾広域防災区域内において、他人の土地の一時使用等ができることとする。 |
ア | 国土交通大臣は、重要国際埠頭施設の制限区域に出入りする者の個人識別情報を照合することにより当該制限区域への人の出入りを確実かつ円滑に管理するための電子情報処理組織を設置・管理することができることとする。 |
イ | アの電子情報処理組織を使用する重要国際埠頭施設の管理者等は、その使用料を負担しなければならないこととする。 |
平成20年2月5日(火)
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