国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
港湾法の一部を改正する法律案について

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 港湾法の一部を改正する法律案について

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平成20年2月4日
<問い合わせ先>
(全体関係)
港湾局総務課
(内線46162)
(U(1)関係)
 海岸・防災課
(内線46712、46735)
(U(2)関係)
 総務課危機管理室
(内線46282、46285)
(U(3)関係)
 港湾経済課
(内線46812、46813)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 

 

 

 

  1. 趣旨
     港湾の適切な管理を通じて国民の安全及び安心の確保を図るため、想定される首都直下地震等の非常災害発生時における緊急物資の広域輸送の拠点となる港湾の運用体制の強化を図るとともに、港湾における迅速かつ安全な貨物の移動を確保するため、国際コンテナターミナルの制限区域への人の出入りを確実かつ円滑に管理する電子システムを構築するほか、港湾管理者による港湾管理の自主性の向上を図るための措置を講ずる。

  2. 概要
    (1)国土交通大臣による港湾広域防災施設の管理等
     国土交通大臣は、非常災害発生時において、広域的な緊急輸送の確保その他の災害応急対策(以下「広域災害応急対策」という。)の実施のために必要な港湾施設(以下「港湾広域防災施設」という。)を一時的に自ら管理することができることとする。
     国土交通大臣は、アにより港湾広域防災施設の管理を開始する場合において、広域災害応急対策の実施のためやむを得ない必要があるときは、港湾広域防災区域内において、他人の土地の一時使用等ができることとする。

    (2)重要国際埠頭施設の制限区域への出入りの確実かつ円滑な管理
     国土交通大臣は、重要国際埠頭施設の制限区域に出入りする者の個人識別情報を照合することにより当該制限区域への人の出入りを確実かつ円滑に管理するための電子情報処理組織を設置・管理することができることとする。
     アの電子情報処理組織を使用する重要国際埠頭施設の管理者等は、その使用料を負担しなければならないこととする。

    (3)入港料率の設定等に係る国土交通大臣への事前協議制度の見直し
      政令で定める重要港湾の入港料について、料率の上限内での変更については事前届出制へ緩和することとする。

  3. 閣議決定予定日
     平成20年2月5日(火)


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