平成12年9月18日 |
運輸政策審議会総合部会環境小委員会 |
地球温暖化対策ワーキンググループ |
○ | 温室効果ガス(二酸化炭素等)、NOx、PMの排出の少ない自動車(環境自動車)の開発・普及 |
○ | 交通需要マネジメント(TDM※)手法を通じた都市交通システムや都市内物流の効率化による地域環境問題及び地球環境問題の改善 |
○ | 「自動車税制のグリーン化」による環境自動車の開発・普及の促進 |
○ | 都市部における道路整備や踏切の立体交差化の推進、駐車対策の強化等による渋滞対策の推進 |
○ | 自動車NOx法の改正によるNOx・PM対策の強化 |
○ | ディーゼル車からの排出ガス改善のため硫黄分の少ない軽油を導入する「自動車燃料のグリーン化」 |
○ | 特殊自動車(建設機械(クレーン車等)、産業機械(フォークリフト等)、農業機械(トラクター等))の排出ガス規制の導入 |
※ | TDM…都市又は地域レベルの道路交通混雑の緩和を、道路利用者の時間の変更、経路の変更、手段の変更、自動車の効率的利用、発生源の調整等の交通需要調整によって行うもの。 |
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自動車からの二酸化炭素、NOx等の排出削減を実現するための経済的手法(自動車税制のグリーン化および炭素税)の検討 |
(i) | 持続可能な経済社会の発展を重視する観点から、炭素税を導入するとしても、経済に与えるマイナスの影響は最小限に抑える手法をとること |
(ii) | PPPを遵守するため、炭素税を導入する場合には、燃料種別を問わず、炭素含有量に完全に比例した燃料課税方式とすること |
(iii) | 炭素税は、本来、その性格からみて単なる税収確保を目的とする税ではない。その税収は、二酸化炭素排出削減に効果のある施策に対し、有効な順に優先順位を置いて充当すること |
(iv) | 炭素税の創設は、新税の創設となることから、税収の使途を含め、十分な国民の理解を得た上で導入すること |
(v) | 特定の分野、業種にのみ負担を求める制度とならないよう配慮すること |