国土交通省
IV 規制緩和の実施
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 III.1で指摘したように、現在の港湾運送事業が抱える問題を解決し、日本の港を効率よく、使いやすいものにしていくためには、事業免許制を許可制に(需給調整規制の廃止)、料金認可制を届出制にすることを内容とする規制緩和を実施すべきである。
 ただし、その実施に当たっては、行政改革委員会最終意見においても指摘されているように、港湾運送事業がその特性から過去混乱の歴史を経験したという事実に鑑み、混乱が生じることのないよう、段階的に規制緩和を進める必要があると考える。具体的には、コンテナ輸送などを中心に内外の物流において大きな役割、機能を担っている(注)京浜港(東京港、川崎港、横浜港)、千葉港、清水港、名古屋港、四日市港、大阪港、神戸港、関門港及び博多港の9港について規制緩和を先行して実施すべきである。

 (注)これらの港で日本の外貿コンテナ取扱量の約95%(TEUベース)、輸出入貨物の約80%(金額ベース)を占めている。

 なお、具体的には、これらの港における一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業、いかだ運送事業の事業免許制を許可制(需給調整規制の廃止)に、料金認可制を届出制にすべきである。

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