航空法(昭和二十七年七月十五日法律第二百三十一号)
(爆発物等の輸送禁止)
第八十六条 爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷す
るおそれのある物件で国土交通省令で定める物は、航空機で輸送してはならない。
2 何人も前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。
第八十六条の二 航空運送事業を経営する者は、貨物もしくは手荷物又は旅客の携行品その
他航空機内に持ち込まれ若しくは持ち込まれようとしている物件について、形状、重量その他
の事情により前条第一項の物件であることを疑うに足りる相当な理由がある場合は、当該物
件の輸送若しくは航空機内への持ち込みを拒絶し、託送人若しくは所持人に対し当該物件の
取卸しを要求し、又は自ら当該物件を取り卸すことができる。但し、自ら物件を取り卸するこ
とができるのは、当該物件の託送人又は所持人がその場に居合わせない場合に限る。
2 国土交通大臣は、航空の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航空運送事
業を経営する者に対し、前項の規定による措置を講ずべきことを命ずることができる。
(所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪)
第百四十五条 航空機の使用者が次の各号の一に該当するときは、百万円以下の罰金に処す
る。
十三 第八十六条第一項の規定に違反して、同行の物件を航空機で輸送したとき。
(技能証明書等を携帯しない等の罪)
第百五十条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
六 第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだ者