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航空法施行規則

航空法施行規則(昭和二十七年七月三十一日運輸省令第五十六号)

(輸送禁止の物件)

第百九十四条  法第八十六条第一項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。

  一  火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件

  二  高圧ガス 摂氏五十度で圧力三百キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十
   度で圧力百一・三キロパスカルにおいて完全に気体となる物質であつて、次に掲げるものを
   いう。

   イ 引火性ガス 摂氏二十度で圧力百一・三キロパスカルにおいて、空気と混合した場合の
     爆発限界の下限が十三パーセント以下のもの又は爆発限界の上限と下限の差が十二パ
     ーセント以上のもの

   ロ 毒性ガス 人が吸入した場合に強い毒作用を受けるもの

   ハ その他のガス イ又はロ以外のガスであつて、液化ガス又は摂氏二十度で圧力二百八
     十キロパスカル以上となるもの

  三  引火性液体 引火点(密閉式引火点測定法による引火点をいう。以下同じ。)が摂氏六十
   ・五度以下の液体(引火点が摂氏三十五度を超える液体であつて、燃 焼継続性がないと認
   められるものが当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。)又は引火点が摂氏六十・
   五度を超える液状の物質(当該引火点未満の温度 で輸送される場合を除く。)

  四  可燃性物質類 次に掲げるものをいう。

   イ 可燃性物質 火気等により容易に点火され、かつ、火災の際これを助長するような易燃
    性の物質

   ロ 自然発火性物質 通常の輸送状態で、摩擦、湿気の吸収、化学変化等により自然発熱
    又は自然発火しやすい物質

   ハ 水反応可燃性物質 水と作用して引火性ガスを発生する物質

 五  酸化性物質類 次に掲げるものをいう。

   イ 酸化性物質 他の物質を酸化させる性質を有する物質であつて、有機過酸化物以外の
    もの

   ロ 有機過酸化物 容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質

 六  毒物類 次に掲げるものをいう。

   イ 毒物 人がその物質を吸入し、皮膚に接触し、又は体内に摂取した場合に強い毒作用又
    は刺激を受ける物質

   ロ 病毒を移しやすい物質 生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体
    が付着していると認められる物質

 七  放射性物質等 放射性物質(電離作用を有する放射線を自然に放射する物質をいう。)及
   びこれによつて汚染された物件(告示で定める物質及び物件を除く。)

 八  腐食性物質 生物体の組織と接触した場合に化学反応により組織に激しい危害を与える
   物質又は漏えいの場合に航空機の機体、積荷等に物質的損害を与える物質

 九  その他の有害物件 前各号に掲げる物件以外の物件であつて人に危害を与え、又は他の
   物件を損傷するおそれのあるもの(告示で定めるものに限る。)

 十  凶器 鉄砲、刀剣その他人を殺傷するに足るべき物件

2  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物件は、法第八十六条第一項の国土交通省
 令で定める物件に含まれないものとする。

 一  告示で定める物件(放射性物質等を除く。)であつて次に掲げるところに従つて輸送するも
   の

   イ 告示で定める技術上の基準に従うこと。

   ロ 告示で定める物件にあつては、その容器又は包装が告示で定める安全性に関する基準
    に適合してい ることについて国土交通大臣の行う検査に合格したものであること。ただし、
    当該容器又は包装が国土交通大臣が適当と認める外国の法令に定める基準に適合して
    いる場合にあつては、この限りでない。

 二 告示で定める放射性物質等であつて次に掲げるところに従つて輸送するもの

   イ 告示で定める放射性物質等にあつては、次の(1)、(2)、(3)及び(4)に掲げる放射性
    物質等の区分に応じ、それぞれ次の(1)、(2)、(3)若し くは(4)に掲げる種類の放射性
    輸送物(放射性物質等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。)と
    し、又は告示で定めるところにより 国土交通大臣の承認を受けて次の(1)、(2)、(3)及び
    (4)に掲げる放射性輸送物以外の放射性輸送物とすること。この場合において、(1)、(2)
    又は(3)に掲げる放射性物質等のうち、(4)に掲げる放射性物質等に該当するものについ
    ては、(1)、(2)又は(3)に掲げる放射性輸送物に代えて (4)に掲げる放射性輸送物とす
    ることができる。

   (1) 危険性が極めて少ない放射性物質等として告示で定めるもの L型輸送物

   (2) 告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質等((1)に掲げるものを除
      く。) A型輸送物

   (3) (2)の告示で定める量を超え、かつ、告示で定める量を超えない量の放射能を有する
      放射性物質等((1)に掲げるものを除く。) BM型輸送物又はBU型輸送物

   (4) 低比放射性物質(放射能濃度が低い放射性物質等であつて、危険性が少ないものと
      して告示で 定めるものをいう。)又は表面汚染物(放射性物質以外の固体であつて、表
      面が放射性物質によつて汚染されたもののうち、告示で定めるものをいう。) IP―1型輸
      送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物

   ロ 告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準その他の基準に従うこと。

   ハ イ(3)に掲げるBM型輸送物又はBU型輸送物にあつては、ロの告示で定める放射性輸
    送物に関 する技術上の基準に適合していることについて、積載前に、告示で定めるところ
    により国土交通大臣の確認を受けていること。ただし、本邦外から本邦内へ又は本邦外の
    間を輸送されるBU型輸送物のうち、告示で定める外国の法令による確認を受けたものに
    ついては、この限りでない。

   ニ 告示で定める六フッ化ウランが収納され、又は包装されている放射性輸送物質にあつて
    は、告示で定める技術上の基準に適合していることについて、積載前に、告示で定めると
    ころにより国土交通大臣の確認を受けていること。

   ホ BM型輸送物若しくはBU型輸送物又はニに掲げる放射性輸送物にあつては、ロの告示
    で定める基準(放射性輸送物に関する技術上の基準に関するものを除く。)に適合している
    ことについて、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。

   ヘ 防護のための措置が特に必要な放射性物質等として告示で定めるものが収納され、又
    は包装されている放射性輸送物にあつては、ロの告示で定める基準に適合していることに
    ついて、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。この場合におい
    て、ロの告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準に適合していることについての
    国土交通大臣の確認は、積載前に、受けるものとする。

 三  航空機の運航、航空機内における人命の安全の保持その他告示で定める目的のため当
   該航空機で輸送する物件(告示で定めるものを除く。)

 四  搭乗者が身につけ、携帯し、又は携行する物件であつて告示で定めるもの

 五  航空機以外の輸送手段を用いることが不可能又は不適当である場合において、国土交通
   大臣の承認を受けて輸送する物件

 六  国土交通大臣が適当と認める外国の法令による承認を受けて、本邦外から本邦内へ又は
   本邦外の間を輸送する物件

3  危険物船舶運送及び貯蔵規則 (昭和三十二年運輸省令第三十号)第百十三条第一項の規
 定による地方運輸局長又は同項に規定する登録検査機関の検査に合格した場合は、前項第
 一号ロの検査に合格したものとみなす。

4  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六
 号)第五十九条第二項の規定による主務大臣の確認(同法第六十一条の二十六の規定による
 独立行政法人原子力安全基盤機構の確認を含む。)又は危険物船舶運送及び貯蔵規則第八
 十七条第一項の規定による国土交通大臣若しくは地方運輸局の確認を受けた場合は、告示の
 定めるところにより第二項第二号ハ、ニ又はヘ(放射性輸送物に関する技術上の基準に係るも
 のに限る。)の確認を受けたものとみなす。

5  放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七
 号)第十八条第二項の運搬物確認を受けた場合は、告示で定めるところにより第二項第二号ハ
 の確認を受けたものとみなす。


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