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航空法施行規則 |
航空法施行規則(昭和二十七年七月三十一日運輸省令第五十六号) (輸送禁止の物件) 第百九十四条 法第八十六条第一項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。 一 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件 二 高圧ガス 摂氏五十度で圧力三百キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十 イ 引火性ガス 摂氏二十度で圧力百一・三キロパスカルにおいて、空気と混合した場合の ロ 毒性ガス 人が吸入した場合に強い毒作用を受けるもの ハ その他のガス イ又はロ以外のガスであつて、液化ガス又は摂氏二十度で圧力二百八 三 引火性液体 引火点(密閉式引火点測定法による引火点をいう。以下同じ。)が摂氏六十 四 可燃性物質類 次に掲げるものをいう。 イ 可燃性物質 火気等により容易に点火され、かつ、火災の際これを助長するような易燃 ロ 自然発火性物質 通常の輸送状態で、摩擦、湿気の吸収、化学変化等により自然発熱 ハ 水反応可燃性物質 水と作用して引火性ガスを発生する物質 五 酸化性物質類 次に掲げるものをいう。 イ 酸化性物質 他の物質を酸化させる性質を有する物質であつて、有機過酸化物以外の ロ 有機過酸化物 容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質 六 毒物類 次に掲げるものをいう。 イ 毒物 人がその物質を吸入し、皮膚に接触し、又は体内に摂取した場合に強い毒作用又 ロ 病毒を移しやすい物質 生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体 七 放射性物質等 放射性物質(電離作用を有する放射線を自然に放射する物質をいう。)及 八 腐食性物質 生物体の組織と接触した場合に化学反応により組織に激しい危害を与える 九 その他の有害物件 前各号に掲げる物件以外の物件であつて人に危害を与え、又は他の 十 凶器 鉄砲、刀剣その他人を殺傷するに足るべき物件 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物件は、法第八十六条第一項の国土交通省 一 告示で定める物件(放射性物質等を除く。)であつて次に掲げるところに従つて輸送するも イ 告示で定める技術上の基準に従うこと。 ロ 告示で定める物件にあつては、その容器又は包装が告示で定める安全性に関する基準 二 告示で定める放射性物質等であつて次に掲げるところに従つて輸送するもの イ 告示で定める放射性物質等にあつては、次の(1)、(2)、(3)及び(4)に掲げる放射性 (1) 危険性が極めて少ない放射性物質等として告示で定めるもの L型輸送物 (2) 告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質等((1)に掲げるものを除 (3) (2)の告示で定める量を超え、かつ、告示で定める量を超えない量の放射能を有する (4) 低比放射性物質(放射能濃度が低い放射性物質等であつて、危険性が少ないものと ロ 告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準その他の基準に従うこと。 ハ イ(3)に掲げるBM型輸送物又はBU型輸送物にあつては、ロの告示で定める放射性輸 ニ 告示で定める六フッ化ウランが収納され、又は包装されている放射性輸送物質にあつて ホ BM型輸送物若しくはBU型輸送物又はニに掲げる放射性輸送物にあつては、ロの告示 ヘ 防護のための措置が特に必要な放射性物質等として告示で定めるものが収納され、又 三 航空機の運航、航空機内における人命の安全の保持その他告示で定める目的のため当 四 搭乗者が身につけ、携帯し、又は携行する物件であつて告示で定めるもの 五 航空機以外の輸送手段を用いることが不可能又は不適当である場合において、国土交通 六 国土交通大臣が適当と認める外国の法令による承認を受けて、本邦外から本邦内へ又は 3 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (昭和三十二年運輸省令第三十号)第百十三条第一項の規 4 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六 5 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七 |
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