(1)許可制度の概要
「航空機」とは、「航空法」においては、「人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器」であると定めており、これに基づき国土交通省航空局は、安全確保のための各種制度を設けています。
航空機の耐空証明(車検制度のようなもの)、航空従事者の技能証明(運転免許証のようなもの)がその一例です。
超軽量動力機等は、「操縦者が着座姿勢で操縦できる簡易構造の航行機」であって、当然、人が乗って航空の用に供することができるものであることから、上記の安全確保のための制度に従って、耐空証明、技能証明等を取得した上で飛行することが普通の姿と考えられます。
しかし、超軽量動力機等が元来スポーツ愛好者のための簡易構造の機体として生まれたことから、ハンググライダーやパラグライダーに小型エンジンを装備した極めてシンプルなものや、小型の飛行機に類似したものまで様々なタイプのものが存在します。
このように個々の機体が大きく異なること等を考えると、通常の航行機に対する技術基準(耐空証明)や操縦者に対する技術基準(技能証明)等をそのまま適用することは困難です。また、そのまま適用した場合、スカイレジャーを楽しみたい皆さんが参加しにくくなりかねません。
このため、超軽量動力機等については、通常の耐空証明や技能証明に代えて機体、操縦者についての基準を設け、これを満たす場合、国土交通大臣の許可を受けることができるようにし、スカイレジャーを安全かつ気軽に楽しんでいただける仕組みとしています。
また、離着陸の場所については、通常の航空機でも飛行場以外に離着陸する場合は国土交通大臣の許可が必要ですが、超軽量動力機等の場合においても基準を設けて許可を受けることができるようにしています。
スカイレジャーは、必ず、これら必要な航空法上の許可を取得し、許可条件を遵守したうえで楽しんでください。
(2)取得が必要な許可
1.機体
超軽量動力機を航空の用に供するためには、耐空証明に代わって機体の安全性等を確認するため、航空法第11条第1項ただし書きの許可を受けることが必要です。
(手続きの詳細については、以下のpdfファイルをご覧下さい。)
・ 超軽量動力機又はジャイロプレーンに関する試験飛行等の許可について(PDF形式)
・ 自作航空機に関する試験飛行等の許可について(PDF形式)
2.操縦者
超軽量動力機を操縦するためには、技能証明に代わって操縦者の技量等を確認するため、航空法第28条第3項の許可を受けることが必要です。
(手続きの詳細については、以下のpdfファイルをご覧下さい。)
・ 超軽量動力機等に関する航空法第28条第3項の許可の手続き等について(PDF形式)
・ 超軽量動力機等に関する航空法第28条第3項の許可の手続き等に関する事務処理要領(PDF形式)
・ ホームビルド機の航空法第28条第3項の飛行許可について(PDF形式)
3.離着陸の場所
超軽量動力機を航空法で規定する飛行場以外の場所で離着陸させるためには離着陸行為の安全性等を確認するため、航空法第79条ただし書きの許可を受けることが必要です。
○問い合わせ先(申請先)
(1)航空法第11条第1項ただし書(機体)
・東京航空局保安部航空機検査官
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
TEL 03(5275)9292 内線7584
・大阪航空局保安部航空機検査官
〒540-8559 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎4号館
TEL 06(6949)6211 内線5263
(2)航空法第28条第3項(操縦者)
・東京航空局保安部運用課検査乗員係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
TEL 03(5275)9292 内線7516,7517
・大阪航空局保安部運用課検査乗員係
〒540-8559 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎4号館
TEL 06(6949)6211 内線5216,5217
(3)航空法第79条ただし書(離着陸場所)
離着陸場所を管轄する空港事務所
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