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超軽量動力機等の安全確保について |
2006年の超軽量動力機等(ジャイロプレーン及び自作航空機を含む。)の事故(重大インシデント含む)件数は5件(内死亡事故2件)発生しています。事故の防止のためには、操縦者を始めとする超軽量動力機等の運航に関わる人たち一人一人の安全に対する意識を高めることが必要です。特に、2002年の事故のうち3件が、航空法上必要な許可の全部又は一部を受けずに飛行していた際のものであったことから、航空・鉄道事故調査委員会は、航空事故調査報告書のなかで「超軽量動力機等の操縦者は、飛行の安全について自らが確認することはもとより、航空局による飛行の安全に係る許可を取得するとともに、許可の条件を遵守し、より一層の安全性向上に努める必要がある。」と指摘するとともに、「超軽量動力機等は機体が軽量で飛行速度が低速であるため、風の影響を受けやすいことを理解し、着陸時はもとより飛行中の風の状況を適宜判断して飛行すること。」との所見が併記されています。
これらのことから、超軽量動力機等により飛行を行うときは、次の事項について、自ら再確認を行って、安全運航に心がけて下さい。 |
1.航空法上必要な許可 |
(1)許可制度の概要
「航空機」とは、「航空法」においては、「人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器」であると定めており、これに基づき国土交通省航空局は、安全確保のための各種制度を設けています。 航空機の耐空証明(車検制度のようなもの)、航空従事者の技能証明(運転免許証のようなもの)がその一例です。 超軽量動力機等は、「操縦者が着座姿勢で操縦できる簡易構造の航行機」であって、当然、人が乗って航空の用に供することができるものであることから、上記の安全確保のための制度に従って、耐空証明、技能証明等を取得した上で飛行することが普通の姿と考えられます。 しかし、超軽量動力機等が元来スポーツ愛好者のための簡易構造の機体として生まれたことから、ハンググライダーやパラグライダーに小型エンジンを装備した極めてシンプルなものや、小型の飛行機に類似したものまで様々なタイプのものが存在します。 このように個々の機体が大きく異なること等を考えると、通常の航行機に対する技術基準(耐空証明)や操縦者に対する技術基準(技能証明)等をそのまま適用することは困難です。また、そのまま適用した場合、スカイレジャーを楽しみたい皆さんが参加しにくくなりかねません。 このため、超軽量動力機等については、通常の耐空証明や技能証明に代えて機体、操縦者についての基準を設け、これを満たす場合、国土交通大臣の許可を受けることができるようにし、スカイレジャーを安全かつ気軽に楽しんでいただける仕組みとしています。 また、離着陸の場所については、通常の航空機でも飛行場以外に離着陸する場合は国土交通大臣の許可が必要ですが、超軽量動力機等の場合においても基準を設けて許可を受けることができるようにしています。 スカイレジャーは、必ず、これら必要な航空法上の許可を取得し、許可条件を遵守したうえで楽しんでください。 (2)取得が必要な許可 1.機体 2.操縦者 3.離着陸の場所 ○問い合わせ先(申請先) ・大阪航空局保安部航空機検査官 (2)航空法第28条第3項(操縦者) ・大阪航空局保安部運用課検査乗員係 (3)航空法第79条ただし書(離着陸場所) |
2.安全規則の遵守等 |
超軽量動力機等の飛行を行う際には、関係法令等の安全規則の遵守はもとより、以下の注意事項等を参考に安全飛行に努めて下さい。
○一般
○飛行実施上の注意事項
3.関係団体 (財)日本航空協会 航空スポーツ室 |
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