国土交通省関東地方整備局並びに東京航空局では、環境影響評価法の規定に基づき、「東京国際空港再拡張事業に係る環境影響評価準備書(以下、「準備書」という。)」の縦覧及び説明会を行います。
準備書の縦覧は、環境影響評価の結果について広く意見を伺うものであり、準備書について環境保全の見地からの意見のある方は、意見を書面により提出することができます。
1、事業者の氏名及び住所 (1)事業者の氏名 国土交通省関東地方整備局長 門松 武 国土交通省東京航空局長 城石 幸治 (2)事業者の住所 国土交通省関東地方整備局 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 国土交通省東京航空局 東京都千代田区九段南1-1-15
2、事業内容 本事業は、大田区羽田空港及びその地先において、滑走路を新設するとともに、現空港用地内に国際線ターミナルビル、駐車場、エプロン等を新設しようとするものです。これは、年間の発着能力を現在の28.5万回から40.7万回に増強して、発着容量の制約の解消、多様な路線網の形成、多頻度化による利用者利便の向上を図るとともに、国内線の発着回数を確保した後の発着枠を活用して国際定期便の就航を可能とするためです。 新設滑走路の構造は埋立・桟橋組合せ構造です。これは、我が国の海上空港の建設に数多く用いられた実績のある埋立構造と、多摩川の河川流の通水性を確保するための桟橋構造を組み合わせたものです。
(1)対象事業の名称 東京国際空港再拡張事業 (2)対象事業の種類 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更 公有水面の埋立て (3)対象事業の規模 新設する滑走路の長さ:2,500m 公有水面の埋立て:約97ha
3、対象事業が実施されるべき区域 東京都大田区羽田空港及び地先公有水面
4、関係地域の範囲 東京都江東区、品川区、大田区、江戸川区、神奈川県川崎市、千葉県千葉市、市川市、船橋市、木更津市、市原市、君津市及び浦安市
5、準備書の縦覧の場所、時間及び期間 (1)縦覧場所及び縦覧時間 (PDF) (2)縦覧期間 平成17年8月26日から平成17年9月26日まで
6、意見書の提出 環境影響評価法第18条第1項の規定に基づき、準備書について環境の保全の見地からの意見のある方は、意見を書面により提出できます。
7、意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項 (1)提出期限 平成17年10月11日まで (2)提出先 〒231-8436 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 国土交通省関東地方整備局港湾空港部空港整備課
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-15 国土交通省東京航空局飛行場部首都圏空港整備調整課
(3)意見書の提出に必要な事項 意見書には次に掲げる事項を記載してください。 1)意見書を提出しようとする方の氏名及び住所 (法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 2)意見書の提出の対象である準備書の名称 3)準備書についての環境の保全の見地からの意見 意見は日本語により、意見の理由を含めて記載。
8、説明会の開催を予定する日時及び場所 (PDF)
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