A.拠点空港(28)
空港法第4条第1項各号に掲げる空港をいう。
<
国管理空港(19)>
東京国際 新千歳 稚内 釧路 函館 仙台 新潟 広島 高松 松山 高知
福岡 北九州 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 那覇
旭川 帯広 秋田 山形 山口宇部
空港法第5条第1項に規定する国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港をいう。
(北海道地方)
利尻 礼文 奥尻 中標津 紋別 女満別
(東北地方)
青森 花巻 大館能代 庄内 福島
(関東地方)
大島 新島 神津島 三宅島 八丈島
(中部地方)
佐渡 松本 静岡 富山 能登 福井
(近畿地方)
神戸 南紀白浜
(中国地方)
鳥取 隠岐 出雲 石見 岡山
(九州地方(沖縄県を除く))
佐賀 対馬 小値賀 福江 上五島 壱岐 種子島 屋久島 奄美 喜界 徳之島 沖永良部 与論
(九州地方(沖縄県のみ))
粟国 久米島 慶良間 南大東 北大東 伊江島 宮古 下地島 多良間 新石垣 波照間 与那国
空港法第2条に規定する空港のうち、拠点空港、地方管理空港及び公共用ヘリポートを除く空港をいう。
調布 名古屋 但馬 岡南 天草 大分県央 八尾
空港法附則第2条第1項に規定する空港をいう。
札幌 千歳 三沢 百里 小松 美保 岩国 徳島
※進入区域等については以下のリンク(告示図面等)にて確認できます。詳しくは各設置管理者にお問い合わせください。
E.公共用ヘリポート (12)
F.非公共用ヘリポート (88)
G.非公共用飛行場 (3)