国土交通省関東地方整備局並びに東京航空局では、環境影響評価法の規定に基づき、「東京国際空港再拡張事業に係る環境影響評価方法書(以下、「方法書」という。)」の縦覧を行います。
方法書の縦覧は、環境影響評価を行う項目や方法について広く意見を伺うものであり、方法書について環境保全の見地から意見のある方は、意見を書面により提出することができます。
1、事業者の氏名及び住所
(1)事業者の氏名
国土交通省関東地方整備局長 渡辺 和足
国土交通省東京航空局長 辻村 邦康
(2)事業者の住所
国土交通省関東地方整備局 神奈川県横浜市中区北仲通5-57
国土交通省東京航空局 東京都千代田区九段南1-1-15
2、対象事業の名称、種類及び規模
(1)対象事業の名称
東京国際空港再拡張事業
(2)対象事業の種類
滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更公有水面の埋立て
(3)対象事業の規模
新設する滑走路の長さ:2,500m
公有水面の埋立て:約100ha
3、対象事業が実施されるべき区域
東京都大田区羽田空港及び地先公有水面
4、法第6条第1項の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
東京都江東区、品川区、大田区、江戸川区、神奈川県川崎市、千葉県千葉市、市川市、船橋市、木更津市、市原市、君津市及び浦安市
5、方法書の縦覧の場所、時間及び期間
(2)縦覧期間
平成16年10月29日から平成16年11月28日まで
6、意見書の提出
法第8条第1項の規定に基づき、方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、意見を書面により提出できる。
7、意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
(1)提出期限 平成16年12月13日まで
(2)提出先
〒231-8436 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 国土交通省関東地方整備局港湾空港部首都圏空港調査課
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-15 国土交通省東京航空局飛行場部首都圏空港整備調整課
(3)意見書の提出に必要な事項
意見書には次に掲げる事項を記載すること。
1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2)意見書の提出の対象である方法書の名称
3)方法書についての環境の保全の見地からの意見
意見は日本語により、意見の理由を含めて記載すること。
●参考;東京国際空港再拡張事業に係る環境影響評価方法書の概要
(PDF)
(注)この資料は、縦覧図書とは別に方法書の概要を整理したものであり、意見書の提出にあたっては、縦覧場所において
「東京国際空港再拡張事業に係る環境影響評価方法書」を閲覧して下さい。