航空

審査を受ける/技量維持について

審査を受けるまでの流れは下記の通りです。
※ 平成26年4月1日から郵便料金が変わります。返信用封筒に切手を貼付される際はご注意ください。

(1)技能証明書(特定操縦技能審査/確認)の請求
審査を受ける方は、審査日までに猶予をもって、下記書類等を地方航空局へ請求し、受領してください。
[1]技能証明(規則第20号様式12)請求書【PDF  Word(PDF形式)
[2]返信用封筒(書留返信用切手添付)
※署名省略可能となる印字がされた技能証明書(特定操縦技能審査/確認)を請求する場合(再交付含む)は、航空運送事業者から請求するようにしてください。
(参考)Q&A(特定操縦技能審査関係)15


 1)東京航空局 保安部運航課 (電話:03-5275-9321)
   〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎

 2)大阪航空局 保安部運航課 (電話:06-6937-2781)
   〒540-8559 大阪府大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎

(2)審査申請
審査員と詳細について調整してください。
※注意 審査員が特定操縦技能審査を実施できるのは、審査員の操縦技能証明について限定をされた等級、型式の航空機となります。
審査を申請する方は下記書類を操縦技能審査員へ提出してください。
[1]審査申請書(第28号の6様式)(PDF形式)
[2]操縦技能証明書
[3]航空身体検査証明書
[4]技能証明書(特定操縦技能審査/確認)
[5]総飛行時間を証する書類
[6]安全講習修了書(修了者のみ)
※申請等詳細は特定操縦技能審査実施要領をご覧ください。

(3)審査実施
審査の内容については、
1)特定操縦技能審査実施細則
2)特定操縦技能審査口述ガイダンス
をご覧ください。

 

自家用操縦士の技量維持方策に係る指針


審査を終えた操縦士の方は次の審査まで技量維持に関する訓練をしなくてもよいということではありません。
下記指針を参考に効果的な技量維持に努めてください。
自家用操縦士の技量維持方策に係る指針(平成15年3月28日付 国空乗第2077号)(PDF形式)


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