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審査員向け(認定を受ける~審査を行う)

審査員の認定⇒審査を行う⇒認定継続(定期講習受講)の流れは下記のとおりです。
※ 各種申請書・報告書、技能証明書は青又は黒のボールペン等で記入してください(消せるペン、鉛筆など容易に消せるものは不可)。
※ 平成26年4月1日から郵便料金が変わります。返信用封筒に切手を貼付される際はご注意ください。

(1)操縦技能審査員初任講習の受講
現在、地方航空局(東京航空局及び大阪航空局)にて実施しています。
受講の手続き、日程、場所等につきましては下記ホームページをご覧ください。
東京航空局ホームページ
お問い合わせ先:03-5275-9321 東京航空局保安部運航課
大阪航空局ホームページ
お問い合わせ先:06-6937-2781 大阪航空局保安部運航課
参考:初任講習資料(PDF) ※最新:令和6年3月28日更新

(2)操縦技能審査員認定試験
国土交通大臣がおこなった、同種航空機に係る操縦教育証明保有者などを除き、審査員の認定試験が必要です。
操縦技能審査員認定試験を受ける方は下記書類を地方航空局保安部運航課に受験する月の前月15日(開庁日必着)
までに提出してください。
[1]操縦技能審査員認定試験申請書(第2号様式)【PDF  Word
[2]操縦技能証明書の写し

(3)認定申請書の提出
「認定申請書(第28号の3様式)」(PDF形式)に関係書類を添付の上、
地方航空局保安部運航課へ申請をして下さい。
※関係書類については特定操縦技能審査実施要領2.2をご覧ください。

(4)登録免許税納付
申請書及び関係書類審査後、認定を受ける資格を得た旨の通知と国庫金納付書が送付されます。
納付書により登録免許税3,000円を国庫金取扱機関等に納付のうえ、領収証書を地方航空局へ送付して下さい。
詳しくは、送られてくる通知書に記載しています。、通知書例(PDF形式)

(5)認定証の交付
地方航空局より交付を受けます。

(6)審査の実施
事前に審査を受ける方と詳細について調整を行ってください。
※注意 審査員は、操縦技能証明について限定をされた等級、型式の航空機について特定操縦技能審査を行うことができます。
審査を受ける方より下記書類を受領してください。
[1]審査申請書(第28号の6様式)(PDF形式)
[2]操縦技能証明書
[3]航空身体検査証明書
[4]技能証明書(特定操縦技能審査/確認)
[5]総飛行時間を証する書類
[6]安全講習修了書(講習修了者のみ)

(7)技能証明書(特定操縦技能審査/確認)への記入
審査結果について、技能証明書(特定操縦技能審査/確認)へ記載してください。
技能証明書(特定操縦技能審査/確認)記載例(PDF形式)

(8)地方航空局へ結果報告
審査から10日以内に下記書類を審査員の現住所を管轄する地方航空局へ提出してください。
[1]特定操縦技能審査結果報告書(第7号様式)【PDF  Word
[2]審査申請書の写し
[3]操縦技能証明書の写し
[4]技能証明書(特定操縦技能審査/確認)の写し>

(9)定期講習受講
操縦技能審査員として認定された方は、2年の期間ごとに定期講習を受講しなければ効力を失ってしまいます。
定期講習は地方航空局(東京航空局及び大阪航空局)にて実施しています。
受講の手続き、日程、場所等につきましては下記ホームページをご覧ください。
東京航空局ホームページ
お問い合わせ先:03-5275-9321 東京航空局保安部運航課
大阪航空局ホームページ
お問い合わせ先:06-6937-2781 大阪航空局保安部運航課
参考:定期講習資料(PDF) ※最新:令和6年3月28日更新

※2年の期間ごととは、認定された日の翌年度初日から2年ということになります。

〇令和4年度(令和4年4月~令和5年3月末)に認定された方⇒令和5年4月~令和7年3月末の間に1回受講
○令和5年度(令和5年4月~令和6年3月末)に認定された方⇒令和6年4月~令和8年3月末の間に1回受講
○令和6年度(令和6年4月~令和7年3月末)に認定された方⇒令和7年4月~令和9年3月末の間に1回受講
※ 2以上の種類の航空機について認定を受けている場合、最初の認定を受けた日が基準となります。
例えば、令和4年度に飛行機、令和5年度に回転翼航空機について認定を受けた方の定期講習は、令和4年度認定を基準とし、令和7年3月末までに受講すれば飛行機・回転翼航空機合わせて受講したことになります。


(10)操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等に関する教育訓練の実施記録の確認について(依頼)
「技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン」(令和2年6月29日制定 令和2年10月1日施行 国空航第1055号)に基づく教育訓練の適切な実施を促すため、各操縦技能審査員におかれましては、特定操縦技能審査の際に本通達に従った教育訓練及び学習の実施状況について聞き取りを行うなどの対応をお願いします。(対応の詳細については、事務連絡をご確認願います。)
様式:安全確保のための教育訓練等の実施について【PDF Word
参考:技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン【PDF


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