航空

審査員向け(認定を受ける~審査を行う)

重要: 各種申請書・報告書、技能証明書は 青または黒のボールペンで記入してください(消せるペン・鉛筆など容易に消せるものは不可)。

注意: 郵便料金改定(平成26年4月1日)により、返信用封筒の切手貼付にご注意ください。

1) 認定(操縦技能審査員になるまで)

初任講習・認定試験(順不同) ⇒ 認定申請 ⇒ 登録免許税納付 ⇒ 認定証交付の順に進みます。

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初任講習の受講

地方航空局(東京/大阪)で実施。手続き・日程・場所は各局ページを参照。

東京航空局ホームページ(保安部運航課:03-5275-9321)/ 大阪航空局ホームページ(保安部運航課:06-6937-2781)
参考:初任講習資料(PDF) ※最新:令和8年1月19日更新

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操縦技能審査員認定試験

受験月の前月15日(開庁日必着)までに、保安部運航課へ提出。

  • 認定試験申請書(第2号様式)[PDFWord
  • 操縦技能証明書の写し
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認定申請書の提出

「認定申請書(第28号の3様式)」に関係書類を添付して申請。関係書類は「特定操縦技能審査実施要領」2.2を参照。

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登録免許税納付

申請書及び関係書類審査後、認定を受ける資格を得た旨の通知と国庫金納付書が送付されます。
納付書により登録免許税3,000円を国庫金取扱機関等に納付のうえ、領収証書を地方航空局へ送付して下さい。
詳しくは、送られてくる通知書に記載しています。
通知書例PDF

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認定証の交付

地方航空局より交付を受けます。

2) 認定の更新

操縦技能審査員として認定された方は、2年の期間ごとに定期講習を受講しなければ効力を失ってしまいます。
定期講習は地方航空局(東京航空局及び大阪航空局)にて実施しています。
受講の手続き、日程、場所等につきましては下記ホームページをご覧ください。

定期講習受講(2年ごと)

東京航空局ホームページ(03-5275-9321)/ 大阪航空局ホームページ(06-6937-2781)

※複数種類の航空機で認定されている場合は最初の認定日が基準。
参考:定期講習資料(PDF) ※最新:令和7年7月23日更新

※2年の期間ごととは、認定された日の翌年度初日から2年ということになります。(下図参照)

※ 2以上の種類の航空機について認定を受けている場合、最初の認定を受けた日が基準となります。

3) 特定操縦技能審査の実施

事前に審査を受ける方と詳細について調整を行ってください。

審査の実施

受審者から以下を受領
1.審査申請書(28号の6様式)[PDF]
2.操縦技能証明書
3.航空身体検査証明書
4.技能証明書(特定操縦技能審査/確認)
5.総飛行時間を証する書類
6.安全講習修了書(講習修了者のみ)

注意: 審査員は、操縦技能証明の限定が付された等級・型式の航空機について特定操縦技能審査を実施可能。

技能証明書への記入(特定操縦技能審査/確認)

審査結果について、技能証明書(特定操縦技能審査/確認)へ記載してください。
技能証明書(特定操縦技能審査/確認)記載例[PDF]

地方航空局へ結果報告

審査から10日以内に、審査員の現住所を管轄する地方航空局へ下記書類を提出(メール提出可)。

東京航空局

cab-tcabpca@ki.mlit.go.jp

大阪航空局

cab-opca@mlit.go.jp


提出書類

1.特定操縦技能審査結果報告書(第7号様式)[PDFWord
2.審査申請書の写し
3.操縦技能証明書の写し
4.技能証明書(特定操縦技能審査/確認)の写し

操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等に関する教育訓練の実施記録の確認について(依頼)

「技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン」(令和2年6月29日制定 令和2年10月1日施行 国空航第1055号)に基づく教育訓練の適切な実施を促すため、各操縦技能審査員におかれましては、特定操縦技能審査時の際に本通達に従った教育訓練及び学習の実施状況について聞き取りを行う等の対応をお願いします。対応の詳細については、下記事務連絡をご確認願います。
・事務連絡
様式:安全確保のための教育訓練等の実施について[PDFWord
参考:技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン[PDF



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