『空域の確認方法』
空港等の周辺(進入表面等の投影面下)に該当するかは、次項の進入表面等の設定状況を利用して確認できます。
なお、この図面には誤差が含まれている場合がありますので、境界付近で飛行させようとする場合には、必ず空港等の管理者(三沢飛行場、木更津飛行場及び岩国飛行場周辺の空域については、管轄する空港事務所)に確認をおこなってください。
※ ここに掲載がない航空機が離着陸している場所(米軍設置飛行場やヘリコプターの臨時離着陸場など)は航空法で定める空港等の周辺に該当しませんので、国土交通大臣に対する許可申請は不要です。(人又は家屋の密集している地域上空や、地上等から150m以上の高さで飛行させる場合を除く)。
ただし、当該場所で離着陸する航空機の運航(人命救助などのため重要な運航を行っている場合があります)に影響がないよう、必要に応じて当該場所の管理者や航空機の運航者とあらかじめ調整するなど配慮をお願います。
<全国図>
空港等の周辺に該当する場合は、許可なく飛行させることができる高度に制限があります。
このため、該当する空港等の管理者(三沢飛行場、木更津飛行場及び岩国飛行場周辺の空域については、管轄する空港事務所)に制限高さをお問い合わせください。
なお制限高さを超えて飛行させる場合には、空港等の管理者の了解を得てから国土交通大臣に対する許可申請を行ってください。
(※空港等の管理者から了解を得ただけでは、国土交通大臣の許可を受けたことになりませんので、ご注意ください。)
空港等の周辺に該当する場合であって、空港等の管理者へ照会した制限高さの結果が地上等から150m以上の場合であっても、飛行させようとする高さが地上等から150m以上の高さであれば、国土交通大臣に対する許可申請をおこなってください。
各空港等の所在する地域ごとに詳細な図面と空港等設置管理者の連絡先、空港等の周辺空域を管轄する機関の連絡先を準備しておりますので、下記の各地域のリンクからご確認ください。
○ 北海道
○ 東北(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
○ 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)
○ 中部(新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県)
○ 近畿(三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
○ 中国(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
○ 四国(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
○ 九州(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)
○ 沖縄県
地上等から150m以上の高さの空域を飛行させる場合は、下記3つの順序で該当する空域及び管制機関をご確認ください。
詳細については以降で記載いたします。
確認手順
1. 民間訓練試験空域(訓練空域)のエリア内かどうか
2. 1に該当しない場合、進入管制区のエリア内かどうか
3. 1および2に該当しない場合
○ 全国(PDF:6MB) | ○ 北海道(PDF:2MB) | ○ 東北(PDF:2MB) | ○ 関東(PDF:1MB) |
○ 中部(PDF:3MB) | ○ 近畿(PDF:1MB) | ○ 中国(PDF:1MB) | ○ 四国(PDF:1MB) |
○ 九州(PDF:2MB) | ○ 沖縄(PDF:0.3MB) |
航空交通管理センター | mail:cab-atmc-asm@gxb.mlit.go.jp |
札幌航空交通管制部 | mail:cab-saccunyou@mlit.go.jp |
東京航空交通管制部 | mail:mujinki-t022@mlit.go.jp |
福岡航空交通管制部 | mail:cab-facckansei-unyou@gxb.mlit.go.jp |
神戸航空交通管制部 | mail:cab-kobe-acc-op@mlit.go.jp |