航空

空港等設置管理者・空域を管轄する機関の連絡先について

○ 進入表面等について(概要)
 

『空域の確認方法』

  1. 空港等の周辺に設定されている管制圏、情報圏又は特別管制区の範囲は、次項の進入表面等の設定状況(広域図・詳細図)のうち「管制圏等」の図面を利用して確認できます。
    この範囲内で飛行させる場合は、許可申請の前に「空港等の周辺空域を管轄する機関」と調整を行い、支障の有無を確認のうえ、飛行申請を提出してください。
    (※空域を管轄する機関から了解を得ただけでは、国土交通大臣の許可を受けたことになりませんので、ご注意ください)
    なお、飛行予定エリアと管制圏等との関係について管制機関等に照会が行われた場合、所要の調整に時間を要することについて予めご留意ください。
     
  2. 上記以外であって地上等から150m以上の高さの空域で飛行させる場合は、許可申請の前に「地上等から150m以上の高さの空域を管轄する管制機関」調整を行い、支障の有無を確認のうえ、飛行申請を提出してください。
    (※空域を管轄する機関から了解を得ただけでは、国土交通大臣の許可を受けたことになりませんので、ご注意ください)
    なお、飛行予定エリアと航空交通管制区等との関係について管制機関に照会が行われた場合、所要の調整に時間を要することについて予めご留意ください。

進入表面等の設定状況(広域図)

空港等の周辺(進入表面等の投影面下)に該当するかは、次項の進入表面等の設定状況を利用して確認できます。
なお、この図面には誤差が含まれている場合がありますので、境界付近で飛行させようとする場合には、必ず空港等の管理者(三沢飛行場、木更津飛行場及び岩国飛行場周辺の空域については、管轄する空港事務所)に確認をおこなってください。

※ ここに掲載がない航空機が離着陸している場所(米軍設置飛行場やヘリコプターの臨時離着陸場など)は航空法で定める空港等の周辺に該当しませんので、国土交通大臣に対する許可申請は不要です。(人又は家屋の密集している地域上空や、地上等から150m以上の高さで飛行させる場合を除く)。
  ただし、当該場所で離着陸する航空機の運航(人命救助などのため重要な運航を行っている場合があります)に影響がないよう、必要に応じて当該場所の管理者や航空機の運航者とあらかじめ調整するなど配慮をお願います。

<全国図>

○ 日本全国
  ・ 進入表面等(PNG形式:6.3MB)、管制圏等(PNG形式:6MB)

※【補足】空港等の周辺の空域に該当するかどうかの確認方法については、以下の国土地理院のホームページにおいても確認可能です。

〇 国土地理院
  ・地理院地図「空港等の周辺の空域(航空局)」


<ブロックごと>

○ 北海道
  ・ 進入表面等(PNG形式:8.1MB)、管制圏等(PNG形式:2MB)

○ 東北【青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県】
  ・ 進入表面等(PNG形式:2MB)、管制圏等(PNG形式:2MB)

○ 関東【茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県】
  ・ 進入表面等(PNG形式:1MB)、管制圏等(PNG形式:1MB)

○ 中部【新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県】
  ・ 進入表面等(PNG形式:3MB)、管制圏等(PNG形式:3MB)

○ 近畿【三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県】
  ・ 進入表面等(PNG形式:1MB)、管制圏等(PNG形式:1MB)

○ 中国【鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県】
  ・ 進入表面等(PNG形式:1MB)、管制圏等(PNG形式:1MB)

○ 四国【徳島県、香川県、愛媛県、高知県】
  ・ 進入表面等(PNG形式:1MB)、管制圏等(PNG形式:1MB)

○ 九州【福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県】
  ・ 進入表面等(PNG形式:7.6MB)、管制圏等(PNG形式:2MB)

○ 沖縄県
  ・ 進入表面等(PNG形式:1MB)、管制圏等(PNG形式:0.3MB)

進入表面等の設定状況(詳細図)及び空港等の周辺空域を管轄する機関の連絡先

空港等の周辺に該当する場合は、許可なく飛行させることができる高度に制限があります。
このため、該当する空港等の管理者(三沢飛行場、木更津飛行場及び岩国飛行場周辺の空域については、管轄する空港事務所)に制限高さをお問い合わせください。

なお制限高さを超えて飛行させる場合には、空港等の管理者の了解を得てから国土交通大臣に対する許可申請を行ってください。
(※空港等の管理者から了解を得ただけでは、国土交通大臣の許可を受けたことになりませんので、ご注意ください。)

空港等の周辺に該当する場合であって、空港等の管理者へ照会した制限高さの結果が地上等から150m以上の場合であっても、飛行させようとする高さが地上等から150m以上の高さであれば、国土交通大臣に対する許可申請をおこなってください。

各空港等の所在する地域ごとに詳細な図面と空港等設置管理者の連絡先、空港等の周辺空域を管轄する機関の連絡先を準備しておりますので、下記の各地域のリンクからご確認ください。

北海道

東北(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)

関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)

中部(新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県)

近畿(三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)

中国(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)

四国(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)

九州(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)

沖縄県

地上等から150m以上の高さの空域を管轄する管制機関の連絡先

地上等から150m以上の高さの空域を飛行させる場合は、下記3つの順序で該当する空域及び管制機関をご確認ください。
詳細については以降で記載いたします。

  確認手順
 1. 民間訓練試験空域(訓練空域)のエリア内かどうか
 2. 1に該当しない場合、進入管制区のエリア内かどうか
 3. 1および2に該当しない場合
 

  1. 民間訓練試験空域のエリア内かどうか
    空港等の周辺以外であって地上等から150m以上の高さの空域で飛行を予定する場合は、まずは民間訓練試験空域(訓練空域)のエリア内かどうかの確認をお願いします。
    エリア内の場合は、以下の管制機関と調整をお願いします。
    なお、飛行予定エリアと航空交通管制区等との関係について管制機関に照会が行われた場合、所要の調整に時間を要することについて予めご留意下さい。
    民間訓練試験空域の確認
    全国(PDF:6MB)  北海道(PDF:2MB)  東北(PDF:2MB)  関東(PDF:1MB) 
    中部(PDF:3MB)  近畿(PDF:1MB)  中国(PDF:1MB)  四国(PDF:1MB) 
    九州(PDF:2MB)  沖縄(PDF:0.3MB) 

    ※事前調整にあたっては、こちらもご確認ください。
     〇 航空交通管理センター・航空交通管制部からのお知らせ

    連絡先
    航空交通管理センター <mail:cab-atmc-asm@gxb.mlit.go.jp>
    民間訓練試験空域について
    民間訓練試験空域は、航空機の試験及び訓練のために、訓練又は試験機と他の航空機の航行に係る安全確保を目的とした空域です。
    民間訓練試験空域において飛行させる場合には、航空機の航行に細心の注意を払うようお願いします。
    なお、民間訓練試験空域を管理する航空交通管理センターでは、航空機の安全を確保するため、必要な条件を付した上で飛行について了解を行うことがあります。

  2. 進入管制区のエリア内かどうか
    前項の民間訓練試験空域に該当しない場合は、次に示す進入管制区のエリア内かどうかの確認をお願いします。
    エリア内の場合は、それぞれの管制機関(空港事務所)と調整をお願いします。
    調整先は上段の「進入表面等の設定状況(詳細図)及び空港等の周辺空域を管轄する機関の連絡先」に示す各地域のリンク先からご確認ください。

    進入管制区の確認

  3. 1および2に該当しない場合
    訓練空域及び進入管制区のエリア外の場合は、該当する管制機関宛て、メールでの調整をお願いします。
    事前調整にあたっては、こちらをご確認ください。
    航空交通管理センター・航空交通管制部からのお知らせ(R3.11月更新)

    管轄空域の確認
    各飛行空域の管轄機関はこちら

    連絡先
    航空交通管理センター mail:cab-atmc-asm@gxb.mlit.go.jp
    札幌航空交通管制部 mail:cab-saccunyou@mlit.go.jp
    東京航空交通管制部 mail:mujinki-t022@mlit.go.jp
    福岡航空交通管制部 mail:cab-facckansei-unyou@gxb.mlit.go.jp
    神戸航空交通管制部 mail:cab-kobe-acc-op@mlit.go.jp

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