訓練受講の流れ
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2025年12月1日施行の改正航空法により、航空交通管制圏に係る空港等において、離着陸等の操縦を行う者及び操縦等の練習の監督を行う者に対し、「技能発揮訓練」の受講が義務付けられます。
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航空交通管制圏に係る空港等で離着陸等を行う際、当該行為を行う日前2年以内に技能発揮訓練を修了していなければなりません。
例1)2028年6月6日に当該行為を行いたい場合は、2026年6月6日から2028年6月5日の間に訓練を受ける必要があります。
例2)2026年6月1日に訓練を修了し、修了証明書を交付された場合、2026年6月1日から2028年5月31日が有効期間となります。