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FAQ(よくある質問)

技能発揮訓練 FAQ

技能発揮訓練の受講者(操縦士)向けと、登録訓練機関の登録希望者(法人・個人・大学)向けのFAQです。

技能発揮訓練の受講者向け(追ってお知らせ予定です。)

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登録希望者(機関・法人・個人・大学)向け

登録訓練機関に関する申請について 申請・手続・要件・書類

登録要件は?

施設、設備又は教材を備えていること、要件を満たす講師を備えていることの2点です。施設又は設備とは、対面の場合は講義室、オンライン訓練の場合はオンライン講義設備です。教材とは、技能発揮訓練を実施するための視聴覚教材及び過去に発生した事例を模したロールプレイ演習を行うためのシナリオ教材です。航空局で標準教材を作成しておりますが、登録訓練機関独自の教材を使うことも可能です。講師の要件は、18歳以上かつ管制圏にかかる空港等において離着陸経験等の要件を満たすことが必要です。

外部講師と契約を結んで訓練を行う場合も、省令第9条第2項第3号の「置かれている」を満たすか。

契約で外部の講師を雇う場合でも、訓練が行える体制が整っているので、「置かれている」を満たします。

個人で登録訓練機関となることが可能か。

個人で登録訓練機関になることは可能です。

ただし、登録訓練機関の申請にあたっては、法人の場合と同様に、訓練事務規程、帳簿、財務諸表などの作成や、登録訓練機関管理者及び講師をおくこと等のほか、登録免許税の納付(1件につき9万円)が必要となります。

講師及び管理者研修はどこで受けられるか。

講師の研修は、登録訓練機関の責任において行っていただきます。また、管理者は、自らの機関における訓練事務を管理するため、管理者研修は外部ではなく、各登録訓練機関において実施するものとなります。

登録訓練機関に登録された場合、外部の者も受け入れる必要があるのか。

訓練事務規程に必要な内容を定めることで、例えば社内の者に限定することも可能です。

標準教材の入手方法は。

登録申請の際に航空局から配布することを検討しています。

標準教材に加えて独自の教材を追加したい場合、審査は必要となるのか。技能発揮訓練に直接関係しない追加教材の場合はどうか。

標準教材に独自の教材を追加して技能発揮訓練を行うことは可能です。標準教材と同等以上の内容か確認するため、当該教材のご提出をお願いします。法定訓練以外の追加訓練は提出不要です。

登録訓練機関の財務諸表や役員一覧は会社全体のものか、技能発揮訓練に関わる者の情報のみでよいか。

技能発揮訓練に関わる者の情報のみで問題ございません。

役員とは。

登記事項証明書に記載のある役員のうち、登録訓練機関が選任した役員です。

制度に関する質問について 制度趣旨・要件の解釈・運用

管理者に対する研修は誰が実施するのか。

運営の方針等、告示に示す研修内容について理解している方を想定しています。自学自習でも問題ありません。

講師に対する研修は誰が実施するのか。

告示の「講師に対する研修が、講師に必要となる知識及び能力を十分に有し、研修を適切かつ確実に行うことができるものと認められる者により行われるものである」要件を満たす方に行っていただきます。例えば、法人の場合は管理者が講師候補者に対し研修を行う、候補者相互で研修いただく等が考えられます。また、個人の場合は外部で受講する等が考えられます。

講師の研修方法について、講義及び演習とは。

講義は、告示第2条第2項第1号イ(1)~(3)に示す項目について講師が受講する想定です。演習は、講師が演習形式で訓練を実施するにあたり必要な能力を身につけるため、同範囲でテーブルロフト形式等の研修を受ける想定です。

講師に対する研修はどの方式で行えばよいか(オンライン/対面)。

オンライン・対面の規定はありません。登録訓練機関内で必要な研修を実施してください。

技能発揮訓練の講師と管理者を兼任することは可能か。

可能です。

滑空機のみを対象として技能発揮訓練を実施することは可能か。

可能です。なお、滑空機の操縦技能証明のみを所持する講師は、滑空機の操縦技能証明のみを所持する受講者に訓練を実施できます。

操縦技能証明を有しない場合、講師となることができるか。

航空法第99条の3第2号ハにより、講師は操縦技能証明を有する者に限られます。操縦技能証明を有しない者は、以下のいずれにも該当する場合は、講師の監督下において訓練支援(補助)を行うことができます。

  • 告示に定められた講師に対する研修(登録の更新時を含む。)を受講していること
  • 当該機関の講師から、実施する訓練支援の内容・方法について指導を受けていること

なお、訓練補助者の具体的な業務の範囲については、訓練事務規程に記載してください。

講師の要件として「又は同等以上の能力を有する者」とあるが、どのような内容か。

直近3年以内に2回以上管制空港において離着陸の経験を有しない操縦技能証明保有者においては、以下のいずれにも該当する場合は、同等以上の能力を有する者とします。

  • 十分な飛行経歴かつ管制空港における離着陸経験を有していること
  • 操縦士の教官業務を継続して1年以上行っており、管制空港の運航環境について最新の知識を有していると認められること
オンライン訓練を実施する場合、ビデオ会議ツールの指定はあるか。接続人数要件は。

ビデオ会議ツールの指定はありません。講師1人あたり受講者20名までの制限に照らし、最大接続でも支障のないツールであれば問題ありません。

3年以内に管制空港で2回以上の離着陸とは、離陸2回でも良いか。

問題ありません。航空法上は「離陸若しくは着陸を2回以上」です。

シングルパイロット/マルチクルーで教材を分ける必要はあるか。

分ける必要はありません。

登録訓練機関の周知の方法は。

官報公示に加え、国土交通省航空局のホームページでも周知します。

登録訓練機関一覧

講師は技能発揮訓練をどのように受ければよいか。

一般の受講者と同様に受講してください。

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