
航空交通管制圏が指定された空港(又は飛行場)で離着陸に係る操縦又は操縦練習の監督を行う全ての操縦士が対象となります。
今後ライセンス取得予定の訓練生等も技能発揮訓練を受講可能としています。ライセンス取得直後に管制圏の離発着・操縦練習の監督等で義務がかかる場面に備え、修了証明書を先に取得しておくケースを想定しています。
技能発揮訓練に関する航空法第71条の5及び第71条の6の適用は、2028年6月頃を見込んでおります。2年に1回の更新制のため、2026年6月~2028年5月の間に初回受講されることを推奨いたします。
訓練を受ける場所をご判断いただけるよう、少なくとも、登録訓練機関の名称と連絡先を国交省HPにて公開予定です。料金は各機関へ問い合わせいただくことを考えています。
航空機の種類や等級の区分は設けておらず、1枚の修了証明書で全ての種類の航空機に対して有効です。
問いません。操縦技能証明の限定をされた航空機の範囲内で効力を発揮します。
不要です。修了証明書は1枚で回転翼と固定翼の双方に有効です。
操縦技能証明を有するため、対象となります。航空法第71条の5「当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について」にあるとおり、航空機の種類や等級の限定はなく、操縦技能証明を持つ方が対象です。
猶予期間はございます。航空法施行規則第162条の20に基づき、更新期限の45日前から更新可能です。45日以内に更新した場合は満了日の月日は変わらず、2年後の同月日まで有効です。
原則2年ですが、以下に訓練を修了した場合の例を提示します。
1回目(訓練修了日)令和 8年6月1日 (満了日)令和10年6月1日
2回目(訓練修了日)令和10年5月1日 (満了日)令和12年6月1日
3回目(訓練修了日)令和12年4月1日 (満了日)令和14年4月1日
4回目(訓練修了日)令和14年3月1日 (満了日)令和16年4月1日
[1] 1回目は訓練修了日に関わらず、訓練修了日から2年後の同月日が満了日となります。
[2] 2回目は1回目満了日から45日以内に訓練を受け、修了証明書の交付を受けたため、1回目の満了日を基準とし、1回目満了日2年後の同月日が2回目満了日となります。
[3] 3回目は2回目満了日から45日の期間外に訓練を受け、修了証明書の交付を受けたため、原則通り訓練修了日から2年後の同月日が満了日となります。
[4] 4回目は3回目満了日から45日以内に訓練を受け、修了証明書の交付を受けたため、3回目満了日2年後の同月日が満了日となります。
操縦練習者は不要です。修了証明書の携帯義務は監督する者に課されます。ソロフライトについても同様です。
型式限定取得のための訓練は、機長として当該航空機を操縦できる技能証明等を有する者の監督の下に行わなければならないため、技能発揮訓練の修了は求められません。
なお、当然のことながら、機長である監督者には技能発揮訓練の修了が求められます。
可能です。なお、航空法施行規則第162条の19に基づき、航空運送事業者が運航規程に従って運航を行う場合は、運航規程に基づくCRM訓練が技能発揮訓練と同等以上となり、修了証明書の携帯義務が免除されます。
施設、設備又は教材を備えていること、要件を満たす講師を備えていることの2点です。施設又は設備とは、対面の場合は講義室、オンライン訓練の場合はオンライン講義設備です。教材とは、技能発揮訓練を実施するための視聴覚教材及び過去に発生した事例を模したロールプレイ演習を行うためのシナリオ教材です。航空局で標準教材を作成しておりますが、登録訓練機関独自の教材を使うことも可能です。講師の要件は、18歳以上かつ管制圏にかかる空港等において離着陸経験等の要件を満たすことが必要です。
施設等の要件を満たす場合、利用可能です。
契約で外部の講師を雇う場合でも、訓練が行える体制が整っているので、「置かれている」を満たします。
改正航空法の施行に伴い、2025年12月1日より開始しております。
省令、告示及び通達の施行については全て12/1施行です。
ただし、技能発揮訓練の修了及び修了証明書の携帯義務については経過措置が設けられており、適用となるのは2028年6月頃を見込んでいます(法律の公布日から3年を超えない日)。経過措置については、特段の事情がなければ最長となるよう施行日を定めることが一般的であるところ、現時点で来年等に前倒して施行することは予定しておりません。
個人で登録訓練機関になることは可能です。
ただし、登録訓練機関の申請にあたっては、法人の場合と同様に、訓練事務規程、帳簿、財務諸表などの作成や、登録訓練機関管理者及び講師をおくこと等のほか、登録免許税の納付(1件につき9万円)が必要となります。
講師の研修は、登録訓練機関の責任において行っていただきます。また、管理者は、自らの機関における訓練事務を管理するため、管理者研修は外部ではなく、各登録訓練機関において実施するものとなります。
訓練事務規程に必要な内容を定めることで、例えば社内の者に限定することも可能です。
登録申請の際に航空局から配布することを検討しています。
FTDを使用する前提の教材はございません。教材はビデオ、プレゼン資料などで構成される予定です。
標準教材の形式は紙ベースに一部動画を入れ込むものを予定しております。 入手方法は、登録訓練機関の登録申請をしていただいた方へ無償配布いたします。なお、一般公開について検討中です。
標準教材に独自の教材を追加して技能発揮訓練を行うことは可能です。標準教材と同等以上の内容か確認するため、当該教材のご提出をお願いします。法定訓練以外の追加訓練は提出不要です。
技能発揮訓練に関わる者の情報のみで問題ございません。
登記事項証明書に記載のある役員のうち、登録訓練機関が選任した役員です。
運営の方針等、告示に示す研修内容について理解している方を想定しています。自学自習でも問題ありません。
告示の「講師に対する研修が、講師に必要となる知識及び能力を十分に有し、研修を適切かつ確実に行うことができるものと認められる者により行われるものである」要件を満たす方に行っていただきます。例えば、法人の場合は管理者が講師候補者に対し研修を行う、候補者相互で研修いただく等が考えられます。また、個人の場合は外部で受講する等が考えられます。
講義は、告示第2条第2項第1号イ(1)~(3)に示す項目について講師が受講する想定です。演習は、講師が演習形式で訓練を実施するにあたり必要な能力を身につけるため、同範囲でテーブルロフト形式等の研修を受ける想定です。
オンライン・対面の規定はありません。登録訓練機関内で必要な研修を実施してください。
可能です。
可能です。なお、滑空機の操縦技能証明のみを所持する講師は、滑空機の操縦技能証明のみを所持する受講者に訓練を実施できます。
航空法第99条の3第2号ハにより、講師は操縦技能証明を有する者に限られます。操縦技能証明を有しない者は、以下のいずれにも該当する場合は、講師の監督下において訓練支援(補助)を行うことができます。
なお、訓練補助者の具体的な業務の範囲については、訓練事務規程に記載してください。
直近3年以内に2回以上管制空港において離着陸の経験を有しない操縦技能証明保有者においては、以下のいずれにも該当する場合は、同等以上の能力を有する者とします。
ビデオ会議ツールの指定はありません。講師1人あたり受講者20名までの制限に照らし、最大接続でも支障のないツールであれば問題ありません。
問題ありません。航空法上は「離陸若しくは着陸を2回以上」です。
分ける必要はありません。
官報公示に加え、国土交通省航空局のホームページでも周知します。
一般の受講者と同様に受講してください。
通達の最終ページに様式例を提示しています。 大きさは、書面で携帯いただくもののため、航空従事者証明書と同等サイズが望ましいと考えます。デザインは、登録訓練機関において独自に作成していただいてかまいませんが、修了証明書の必須記載事項は通達で規定しております。
修了証明書の交付の方法について、特段定めはございません。オンラインで講習を行った場合、郵送に加え、メールで修了証明書を交付することが想定されます。
特定操縦技能審査のようにライセンスに記載する性質のものではございません。
航空法施行規則第162条の19に基づき、航空運送事業者が運航規程に従って運航を行う場合は、運航規程に基づくCRM訓練が技能発揮訓練と同等以上となり、修了証明書の携帯義務が免除されます。
ただし、運航規程に従って行う運航でない場合は、登録訓練機関が行う技能発揮訓練を修了すること及び修了証明書を携帯することが義務付けられます。
不要となった修了証明書は、登録訓練機関の指示に従って適切に処分いただくよう、訓練受講者に案内をお願いします。