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施設、設備又は教材を備えていること、要件を満たす講師を備えていることの2点です。施設又は設備とは、対面の場合は講義室、オンライン訓練の場合はオンライン講義設備です。教材とは、技能発揮訓練を実施するための視聴覚教材及び過去に発生した事例を模したロールプレイ演習を行うためのシナリオ教材です。航空局で標準教材を作成しておりますが、登録訓練機関独自の教材を使うことも可能です。講師の要件は、18歳以上かつ管制圏にかかる空港等において離着陸経験等の要件を満たすことが必要です。
契約で外部の講師を雇う場合でも、訓練が行える体制が整っているので、「置かれている」を満たします。
個人で登録訓練機関になることは可能です。
ただし、登録訓練機関の申請にあたっては、法人の場合と同様に、訓練事務規程、帳簿、財務諸表などの作成や、登録訓練機関管理者及び講師をおくこと等のほか、登録免許税の納付(1件につき9万円)が必要となります。
講師の研修は、登録訓練機関の責任において行っていただきます。また、管理者は、自らの機関における訓練事務を管理するため、管理者研修は外部ではなく、各登録訓練機関において実施するものとなります。
訓練事務規程に必要な内容を定めることで、例えば社内の者に限定することも可能です。
登録申請の際に航空局から配布することを検討しています。
標準教材に独自の教材を追加して技能発揮訓練を行うことは可能です。標準教材と同等以上の内容か確認するため、当該教材のご提出をお願いします。法定訓練以外の追加訓練は提出不要です。
技能発揮訓練に関わる者の情報のみで問題ございません。
登記事項証明書に記載のある役員のうち、登録訓練機関が選任した役員です。
運営の方針等、告示に示す研修内容について理解している方を想定しています。自学自習でも問題ありません。
告示の「講師に対する研修が、講師に必要となる知識及び能力を十分に有し、研修を適切かつ確実に行うことができるものと認められる者により行われるものである」要件を満たす方に行っていただきます。例えば、法人の場合は管理者が講師候補者に対し研修を行う、候補者相互で研修いただく等が考えられます。また、個人の場合は外部で受講する等が考えられます。
講義は、告示第2条第2項第1号イ(1)~(3)に示す項目について講師が受講する想定です。演習は、講師が演習形式で訓練を実施するにあたり必要な能力を身につけるため、同範囲でテーブルロフト形式等の研修を受ける想定です。
オンライン・対面の規定はありません。登録訓練機関内で必要な研修を実施してください。
可能です。
可能です。なお、滑空機の操縦技能証明のみを所持する講師は、滑空機の操縦技能証明のみを所持する受講者に訓練を実施できます。
航空法第99条の3第2号ハにより、講師は操縦技能証明を有する者に限られます。操縦技能証明を有しない者は、以下のいずれにも該当する場合は、講師の監督下において訓練支援(補助)を行うことができます。
なお、訓練補助者の具体的な業務の範囲については、訓練事務規程に記載してください。
直近3年以内に2回以上管制空港において離着陸の経験を有しない操縦技能証明保有者においては、以下のいずれにも該当する場合は、同等以上の能力を有する者とします。
ビデオ会議ツールの指定はありません。講師1人あたり受講者20名までの制限に照らし、最大接続でも支障のないツールであれば問題ありません。
問題ありません。航空法上は「離陸若しくは着陸を2回以上」です。
分ける必要はありません。
官報公示に加え、国土交通省航空局のホームページでも周知します。
一般の受講者と同様に受講してください。