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技能発揮登録訓練機関 登録のご案内

本ページでは登録の流れについてご案内します。以下の流れに沿って登録申請をお願いします。

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申込者区分は法人個人大学。登録の流れと提出書類(様式1~8、11~13、18、19)をまとめています。
登録の流れ

登録要件の確認(法人/個人/大学)
必要書類の準備(様式1~8)
申請書提出(管轄地方航空局へ電子メール)
審査登録完了
→ 登録訓練機関登録証の交付(様式9)及び登録免許税の納税通知(様式18)
訓練事務規程の届出(様式11)、登録免許税の納付(様式19)

提出書類一覧

書類名 様式 区分/条件 説明
登録訓練機関 登録申請書 様式1 共通 登録訓練機関の基本情報を記載
定款/寄附行為・登記事項証明書 法人のみ 登記事項証明は提出日前1年以内取得
住民票の写し/個人番号カード写し・履歴書 個人のみ 住民票は提出日前3か月以内取得
学則・事務所設置根拠の規程等 大学のみ 学校教育法第1条に該当する場合
登録申請者の要件への適合宣誓書 様式2 共通 欠格事項に該当しない旨等の宣誓
 登録訓練機関 役員選任届 様式3 法人のみ 法第99条の3第2項各号の要件に非該当であること
役員の経歴書 法人のみ 現在に至るまでの主な職歴(履歴書で代替可)
訓練の用に供する施設、設備及び教材の概要書 様式
4‑1/
4‑2
共通 標準教材以外を使用する場合は教材の提出が必要
登録訓練機関管理者及び適合宣誓書 様式5 共通 省令第9条第2項第2号イ~ニの要件に適合すること
管理者の経歴書 共通 管理業務の職歴(履歴書で代替可)
訓練を担当する講師及び適合宣誓書 様式6 共通 法第99条の3第1項第2号ロへの適合、専任/管理者兼任の別
技能証明書の写し・直近の離着陸実績 共通 航空交通管制圏に係る空港等での実績を示す書類
同等以上の能力を有する証明 必要時 過去の経歴等により「同等以上の能力」を証する書類
登録訓練機関管理者及び講師に対する研修 様式7 共通 告示第2条の研修。開始前までに受講し、受講後は実績等を記載した様式7を再提出
訓練事務体制及び緊急連絡先 様式8 共通 常時連絡可能な管理者等の電話番号・メールアドレス
訓練事務規程 届出書(新規) 様式11 共通 訓練開始日の1か月前までに届出。受理前に開始不可
 訓練事務規程 届出書(変更) 様式12 共通 変更日の2週間前までに届出。
変更後規程+新旧対照表添付。さらに、
教材変更→様式4‑1/4‑2、
管理者変更→様式5・7・8、
講師変更→様式6・7・8 を併せて提出
登録事項の変更届出書 様式13 共通 変更事項・内容・日・理由を記載。
氏名/名称/住所(法人は代表者氏名含む)変更時は[1]の申請者区分書類も併せて提出

 

登録免許税の納付

法第99条の2に基づき新たに登録を受けた登録訓練機関は、管轄地方航空局保安部運航課から送付される 登録免許税の納付に関する書類(様式18)に従い、 登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第138号(6)に規定された登録免許税を納付します。 なお、登録の更新時は納付不要です。

(1)課税額

登録1件につき 90,000円

(2)納付方法および納付完了報告

  1. 電子納付:銀行ATM・ネットバンキング等で納付。納付後、納付手続完了を証するものを 登録免許税領収証書届出書(様式19)に貼付の上、下記宛先へ郵送
  2. 窓口での納付:日本銀行・同歳入代理店・税務署窓口で納付( 東京管轄:東京国税局麹町税務署/大阪管轄:大阪国税局東税務署)。 納付後、領収証書を様式19に貼付して下記宛先へ郵送
  3. 宛先
    【東京航空局】〒102‑0074 東京都千代田区九段南1‑1‑15 九段第2合同庁舎/東京航空局 保安部 運航課
    【大阪航空局】〒540‑8559 大阪府大阪市中央区大手前3‑1‑41 大手前合同庁舎/大阪航空局 保安部 運航課

(3)納付期限

登録の日より1か月後(登録免許税法第24条「免許等の場合の納付の特例」適用)。
納付完了報告を行う前に訓練事務を開始してはなりません。
期限を過ぎた場合は未納付として税務署長あてに通知されます。
 

(4)納付完了報告

登録免許税領収証書届出書(様式19)に電子納付の完了証または窓口納付の領収証書を貼付し、指定宛先へ郵送

 

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