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技能発揮訓練 登録訓練機関 登録のご案内

本ページでは登録の流れについてご案内します。以下の流れに沿って登録申請をお願いします。


登録の流れ

登録要件の確認(法人/個人/大学)
必要書類の準備(様式1~8)
申請書提出(管轄地方航空局へ電子メール)
審査登録完了 → 登録訓練機関登録証の交付(様式9)/登録免許税の納税通知(様式18)
訓練事務規程の届出(様式11)、登録免許税の納付(様式19)

提出書類一覧

      
書類名 様式 区分/条件 説明 様式ダウンロード
登録訓練機関 登録申請書 様式1 共通 登録訓練機関の基本情報を記載 WordPDF記入例
定款/寄附行為・登記事項証明書 法人のみ 登記事項証明は提出日前1年以内取得
住民票の写し/個人番号カード写し・履歴書 個人のみ 住民票は提出日前3か月以内取得
学則・事務所設置根拠の規程等 大学のみ 学校教育法第1条に該当する場合
登録申請者の要件への適合宣誓書 様式2 共通 欠格事項に該当しない旨等の宣誓 WordPDF記入例
登録訓練機関 役員選任届 様式3 法人のみ 法第99条の3第2項各号の要件に非該当であること WordPDF記入例
 役員の経歴書 法人のみ 現在に至るまでの主な職歴(履歴書で代替可)
訓練の用に供する施設、設備及び教材の概要書 様式
4‑1/
4‑2
共通 標準教材以外を使用する場合は教材の提出が必要 4-1
WordPDF記入例
4-2
WordPDF記入例
登録訓練機関管理者及び適合宣誓書 様式5 共通 省令第9条第2項第2号イ~ニの要件に適合すること WordPDF記入例
訓練を担当する講師及び適合宣誓書 様式6 共通 法第99条の3第1項第2号ロへの適合、専任/管理者兼任の別 WordPDF記入例
 技能証明書の写し・直近の離着陸実績 共通 航空交通管制圏に係る空港等での実績を示す書類
 同等以上の能力を有する証明 必要時 過去の経歴等により「同等以上の能力」を証する書類
 登録訓練機関管理者及び講師に対する研修 様式7 共通 告示第2条の研修。開始前までに受講し、受講後は実績等を記載した様式7を再提出 WordPDF記入例
訓練事務体制及び緊急連絡先 様式8 共通 常時連絡可能な管理者等の電話番号・メールアドレス WordPDF記入例
修了証明書の交付に係る報告書 様式10 共通 修了証明書を交付した日から2週間以内に電子メールにより提出。 様式10
WordPDF
様式10の別紙
Excel
訓練事務規程 届出書(新規) 様式11 共通 訓練開始日の1か月前までに届出。受理前に開始不可 WordPDF
訓練事務規程 届出書(変更) 様式12 共通 変更日の2週間前までに届出。
変更後規程+新旧対照表添付。
さらに、
教材変更→様式4‑1/4‑2、
管理者変更→様式5・7・8、
講師変更→様式6・7・8 を併せて提出
WordPDF
登録事項の変更届出書 様式13 共通 変更事項・内容・日・理由を記載。
氏名/名称/住所(法人は代表者氏名含む)変更時は[1]の申請者区分書類も併せて提出
WordPDF
登録免許税領収証書届出書(納付完了報告) 様式19 共通 電子/窓口納付の完了証または領収証書を貼付し、指定宛先へ郵送 WordPDF

 

提出方法(電子メール)

  • 東京航空局 保安部 運航課:
  cab-tokyo.kunrenunyo(@)ki.mlit.go.jp
  • 大阪航空局 保安部 運航課:
  cab-osaka.kunrenunyo(@)ki.mlit.go.jp
※ 主たる事務所所在地の管轄地方航空局へ提出
※ メール送付時は、@のカッコを削除して送付してください。
地方航空局の管轄区域は以下のとおり。

東京航空局
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
大阪航空局
富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、
香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

FAQ(よくある質問)のページは以下から確認できます。

FAQ(よくある質問)ページへ

登録免許税の納付

法第99条の2に基づき新たに登録を受けた登録訓練機関は、管轄地方航空局保安部運航課から送付される 登録免許税の納付に関する書類(様式18)に従い、 登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第138号(6)に規定された登録免許税を納付します。 なお、登録の更新時は納付不要です。

(1)課税額

登録1件につき 90,000円

(2)納付方法および納付完了報告

  1. 電子納付:銀行ATM・ネットバンキング等で納付。納付後、納付手続完了を証するものを 登録免許税領収証書届出書(様式19)に貼付の上、下記宛先へ郵送
  様式ダウンロード WordPDF
  1. 窓口での納付:日本銀行・同歳入代理店・税務署窓口で納付( 東京管轄:東京国税局麹町税務署/大阪管轄:大阪国税局東税務署)。 納付後、領収証書を様式19に貼付して下記宛先へ郵送
  2. 宛先
    【東京航空局】〒102‑0074 東京都千代田区九段南1‑1‑15 九段第2合同庁舎/東京航空局 保安部 運航課
    【大阪航空局】〒540‑8559 大阪府大阪市中央区大手前3‑1‑41 大手前合同庁舎/大阪航空局 保安部 運航課

(3)納付期限

登録の日より1か月後(登録免許税法第24条「免許等の場合の納付の特例」適用)。
納付完了報告を行う前に訓練事務を開始してはなりません。
期限を過ぎた場合は未納付として税務署長あてに通知されます。

 

(4)納付完了報告

登録免許税領収証書届出書(様式19)に電子納付の完了証または窓口納付の領収証書を貼付し、指定宛先へ郵送

訓練事務規程のサンプル

登録訓練機関の審査登録完了後、登録訓練機関登録証の登録を受けた登録訓練機関は、訓練開始日の1か月前までに訓練事務規程届出書(様式11)に訓練事務規程を添付して提出しなければならず、受理の前に技能発揮訓練は開始できません。
訓練事務規定の作成にあたっては、下記のサンプルを参考に作成ください。
訓練事務規定サンプル(Word)

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