「21世紀の国土のグランドデザイン―地域の自立の促進と美しい国土の創造―」
第1部 国土計画の基本的考え方
第3章 計画の実現に向けた取組
第3節 制度・体制の整備
4 新たな国土計画体系の確立
現行の国土計画体系は、昭和25年の国土総合開発法制定を始めとして、昭和30年代を中心とした多くの関連諸法令の制定、さらに昭和49年の国土利用計画法の制定を経て構築されたものであるが、現在、国土計画の理念の明確化の要請や地方分権、行政改革等の諸改革に対応する必要が生じている。このため、国土総合開発法及び国土利用計画法の抜本的な見直しを行い、以下に掲げるような21世紀に向けた新たな要請にこたえ得る国土計画体系の確立を目指す。
(国土計画の理念)
国土計画の理念は、国土の開発のみにとどまらず、国土の利用や保全にまで広がる広汎なものとなっている。国民の価値観の多様化や経済社会情勢の変化に的確に対応しつつ新しい時代の国土づくりを進めるため、これらを総合的な理念として国土計画体系に明確に位置付ける。
(諸改革を踏まえた対応)
地方分権、行政改革等の諸改革を踏まえ、国土計画における全国計画と地方計画の位置付け及び役割の明確化、多様な主体の意見を反映し得るような計画策定手続の整備等を図る。
(指針性の充実)
国土基盤整備を重点的かつ効率的に行う観点から、また、地域のニーズに応じた国土づくりを行う観点から、国土の開発、利用及び保全に関する他の計画との関係で、国土計画の内容が実効あるものとなるよう、指針性の充実を図る。
なお、地域開発に関係する諸法令の下での計画体系については、それぞれに異なる目的、意義等を有するものであるが、時代の変化にともなう新たな政策的要請への対応が求められる。このため、今後、新たな国土計画の理念や国土計画体系の明確化をも踏まえ、そのあり方を検討する。
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