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参考資料8

 

  第2次地方分権推進計画(平成11年3月閣議決定)抜粋

第4 国が策定又は関与する各種開発・整備計画の見直し

 以下の事項について、今後、国土計画体系の見直しを行う中で、国土審議会等において速やかに検討を行い、結論を得て、その結論に基づいて必要な措置を講ずる。
 なお、北海道及び沖縄県の区域においては、その特殊事情にかんがみ、様々な特例制度が設けられているところであるので、北海道総合開発計画及び沖縄振興開発計画の在り方 については、別途検討することとする。

1 国土総合開発計画及び国土利用計画の見直し

(1) 次の事項については、現在国土審議会において今後概ね2年を目途に進められている21世紀の国土計画の在り方についての調査審議の中で検討し、その結果を踏まえ、結論を得ることとする。

ア 全国総合開発計画は、国土づくりの基本的な将来構想・理念及びそれを実現するための課題や施策を示すとともに、その計画内容については、地方公共団体の計画機能を阻害することのないよう、国が本来果たすべき役割に係る事項に重点化すること。
 また、全国総合開発計画は、地方公共団体が行う施策との関係では、地方公共団体が主体的に地域づくりを進める上での指針を示すものであるとの位置付けを法制上明確にすること。

イ 全国総合開発計画の策定過程において地方公共団体の意見を聴取する仕組みを法令上設けること。

ウ 国土の利用に関して、全国総合開発計画と国土利用計画の連関性をより実効あるものとするため、国土総合開発法及び国土利用計画法の在り方について、総合的かつ抜本的に見直すこと。

(2) 今後の課題として、都道府県及び市町村が各種土地利用の調整や規制の基本となる土地利用に関する総合計画を策定できるよう、土地利用に関する諸制度に関し、個別法に基づく土地利用に係る要件が比較的緩い地域(いわゆる「計画白地地域」)における土地利用整序の確保等をはじめとした総合的な観点からの見直しについて検討することとする。

2 大都市圏整備計画及び地方開発促進計画の見直し

 2の1 大都市圏整備計画の見直し

(1) 首都圏基本計画及び首都圏整備計画並びに近畿圏基本整備計画については、1(1) における検討状況等をも踏まえ、三大都市圏それぞれの位置付けの明確化を図りつつ、関係都府県が、その協議により計画に盛り込む内容の案を作成し、内閣総理大臣がこの案に基づいて必要な追加及び修正を行い、決定する仕組みとする。

(2) 首都圏事業計画、近畿圏事業計画及び中部圏事業計画の作成に係る事務の合理化を平成11年中に図る。特に、地方公共団体が行う施策に係る部分については、そのフォローアップ機能を果たすための必要最小限の事務に限定することとし、地方公共団体の事務負担の軽減を図る。

 2の2 地方開発促進計画の見直し

 地方開発促進計画については、1(1)における検討状況等をも踏まえ、関係県が、その協議により計画に盛り込む内容の案を作成し、内閣総理大臣がこの案に基づいて必要な追加及び修正を行い、作成する仕組みとする。

※ 地方開発促進計画とは、東北開発促進計画、北陸地方開発促進計画、中国地方開発促進計画、四国地方開発促進計画及び九州地方開発促進計画をいう。

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