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参考資料13
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国土利用計画(全国計画)概要の比較
国土利用計画
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第二次国土利用計画
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第三次国土利用計画
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閣 議 決定 |
昭和51年5月18日
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昭和60年12月17日
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平成8年2月23日
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1.国土の利用に関する基本構想 | (1) 国土利用の基本方針 | (1) 国土利用の基本方針 | (1) 国土利用の基本方針 |
(基本理念) | ・地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配慮して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図る | ・同左 | ・同左 |
(基本的条件) | ・引き続き人口が増加し、都市化が進展し、経済社会活動が拡大することを考慮 | ・人口は、21世紀初頭には減少局面、都市化は進展の速度を緩め、経済諸活動は安定的に推移。当面の10年間は、都市化の進展、経済諸活動の拡大等が進むと予測 | ・高齢化、少子化の中で、人口の増勢は大幅に鈍化、都市化は地方都市が拠点性を高めるが、全体としては進展の速度は緩まる。経済諸活動は、構造変化を伴いながら、成熟化に向かうと予測 |
(土地需要) | ・土地需要については、極力土地の有効利用を促進し、可能な限り、その節減を図らねばならない | ・土地需要の量的調整に関しては、増勢は鈍化するものの、なお増加する都市的土地利用について高度利用を促進することにより効率化を図る。自然的土地利用については、自然循環システムの維持に配慮し、適正な保全を図る。 | ・土地需要の量的調整に関しては、増勢は鈍化するものの、なお増加する都市的土地利用について高度利用及び低未利用地の有効利用を促進する。 自然的土地利用については、自然循環システムの維持に配慮し、適正な保全と耕作放棄地の適切な利用を図る。 |
(土地利用の転換) | ・土地利用の転換については、土地利用の可逆性が容易に得られないこと及び利用の転換に限界があることに鑑み、計画的な調整を図りつつ、慎重に行う | ・土地利用の転換については、 土地利用の可逆性が容易に得られないこと等に鑑みから計画的かつ慎重に行う |
・土地利用の転換については、 土地利用の可逆性が容易に得られないことかつ生態系をはじめとする循環系に影響を与えることから計画的かつ慎重に行う。 |
(質的向上) | ・国土利用の質的向上に関しては、災害に対して脆弱な構造を持つ国土構造に鑑み、安全性を強化することが重要。快適性及び健康性については、地域の自然的及び社会的条件に則しつつ、国土の形成を図る必要がある | ・国土利用の質的向上に関しては、状況の変化を踏まえ、安全で安心できる、自然と共生する持続可能な、美しくゆとりある国土利用といった観点が重要である。 | |
(課題の実現) | ・課題の実現に当たっては、低未利用地の利用促進を図るとともに、都市的及び自然的土地利用が混在する地域における利用区分ごとの土地の適切な配置と組合せの確保を図る | ・課題の実現に当たっては、低未利用地の利用促進を図るとともに、都市的土地利用と自然的土地利用が混在する地域における利用区分ごとの土地の適切な配置と組合せの確保を図る | |
(配慮事項) | ・今後の国土の利用に当たっては、首都機能移転及び地方分権の進捗状況を踏まえる必要がある | ||
(3) 地域類型別の国土利用の基本方向 ・ 都市、農山漁村についての方向 |
(2) 地域類型別の国土利用の基本方向 ・都市、農山漁村、自然維持地域についての方向 |
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(2) 利用区分別の国土利用の基本方向 ・ 農用地、森林、原野、水面・河川・水路、道路、住宅地、工業用地、文教施設等、海岸及び沿岸域の基本方向を定める |
(2) 利用区分別の国土利用の基本方向 |
(3) 利用区分別の国土利用の基本方向 ・農用地、森林、原野、水面・河川・水路、道路、住宅地、工業用地、その他の宅地、文教施設、環境衛生施設等、レクリェーション用地、低未利用地、沿岸域の基本方向を定める |
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2.利用区分ごと規模目標及び地域別概要 | (1) 国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 ・目標年次は、昭和60年 基準年次は、昭和47年 ・規模の目標は別表 |
(1) 国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 ・目標年次は、昭和70年 基準年次は、昭和57年 ・規模の目標は別表 |
(1) 国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 ・目標年次は、平成17年 基準年次は、平成4年 ・規模の目標は別表 |
(2) 地域別の概要 ・地域の区分は、三大都市圏 と地方圏 ・利用区分は、農用地、森林、原野、水面・河川・水路、道路、宅地、その他、市街地の概要等を記述 |
(2) 地域別の概要
・地域の区分は、三大都市圏と地方圏 ・利用区分は、農用地、森林、原野、水面・河川・水路、道路、宅地、その他、市街地の概要等を記述 |
(2) 地域別の概要 ・地域の区分は、三大都市圏と地方圏 ・利用区分は、農用地、森林、原野、水面・河川・水路、道路、宅地、その他、市街地の概要等を記述 |
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3.必要な措置の概要 |
(1) 国土利用計画法等の適切な運用 (2) 地域整備施策の推進 (3) 土地利用に係る環境の保全及び安全の確保 (4) 土地利用の転換の適正化 (5) 土地の有効利用の促進 (6) 国土に関する調査の推進 |
(1) 国土利用計画法等の適切な運用 (2) 地域整備施策の推進 (3) 国土の保全と安全性の確保 (4) 環境の保全と国土の快適性及び健康性の確保 (5) 土地利用の転換の適正化 (6) 土地の有効利用の促進 (7) 国土に関する調査の推進及び成果の普及啓発 |
(1)
公共の福祉の優先 (2) 国土利用計画法等の適切な運用 (3) 地域整備施策の推進 (4) 国土の保全と安全性の確保 (5) 環境の保全と美しい国土の形成 (6) 土地利用の転換の適正化 (7) 土地の有効利用の促進 (8) 国土に関する調査の推進及び成果の普及啓発 (9) 指標の活用 |
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