国の支援措置は? 〜支援措置について

【中核的施設の整備に係る支援措置】
1. 税制上の措置
 (2) 特別土地保有税の非課税措置
[特別土地保有税が課税されません。]
    *地方税法の改正により、平成15年以降当分の間、課税停止されています。
 
特別土地保有税の概要
「土地の所有者」又は「土地の取得者」に課税されます。
「土地の保有に対して課税するもの」は、次の通りです。
図

「土地の取得に対して課税するもの」は、次の通りです。
図

措置の概要
「中核的施設(家屋若しくは構築物)」を新築したとき*、 その敷地の用に供する土地について、特別土地保有税を非課税**とします。

* 取得価額要件(5億5千万以上)を満たす必要があります。
** 法律上の非課税措置のため、地方税法第6条の規定に基づき市町村が任意に減免する場合と異なり、地方交付税により地方財政措置がなされます(当該非課税額が、地方交付税の算定上、基準財政収入額から控除されます)。
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