●
中核的施設の整備には、国の総合的な支援措置が講じられます。
●
また、インフラ整備についても、国は、支援・整備促進に努めます。
1.
税制上の措置(事業所税の特例措置)
※平成19年3月で経過措置を残し廃止
[事業税について、「資産割にかかるもの」が5年間、3分の2となります。]
2.
固定資産税・不動産取得税の減税措置
(地方交付税による減収補てん)
※平成19年3月で経過措置を残し廃止
[固定資産税・不動産取得税について、一定割合が減税されます。なお、国は、当該減税額について、地方交付税により措置します。]
3.
地方債の特例と配慮
(1)
民間事業者へ貸付・出資する施設を整備する経費を対象に
[民間事業者へ貸付・出資する施設を整備する経費を、特例として地方債対象経費とします。]
(2)
地方債について「特別の配慮」
[自治体が、「同意基本構想を達成するために行う事業」に充てるために起こす地方債について、国は、「特別の配慮」をします。]
4.
農地法等による処分についての配慮
[国又は都道府県は、中核的施設の用に供するため、農地法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、適切な配慮を行います。]
5.
公共施設(社会的基盤施設)の整備の促進(努力義務)
[国は、同意基本構想に定める公共施設の整備に努めます。]