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税制上の措置(事業所税の特例措置)※平成19年3月で経過措置を残し廃止 |
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同意を得た日から10年以内に新設された「中核的民間施設」に対する
「事業所税」のうち、「資産割」について、5年間、3分の2とします |
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減税の対象となる事業所税の区分と課税標準は、次の通りです。 |
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区分 |
課
税標準(法人) |
資
産割 |
事
業年度終了の日現在
における事業所床面積 |
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事業所税の資産割における税率は、次の通りです。 |
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1平方メートルにつき600円
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法律上の非課税措置のため、地方税法第6条の規定に基づき市町村が任意に減免する場合と異なり、地方交付税
により地方財政措置がなされます(当該非課税額が、地方交付税の算定上、基準財政収入額から控除されます)。 |
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取得価格要件(5億5千万以上)、三セク要件(公共法人3分の1超、又は一の地方公共団体4分の1以上)を
満たす必要があります。また、中核的民間施設のうち、政令施設の情報処理施設、電気通信施設・放送施設(CATV施設を含む)、教育施設、医療施設は対象
となりません。 |
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