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2. |
固定資産税・不動産取得税の減税措置(地方交付税による減収補て
ん)※平成19年3月で経過措置を残し廃止 |
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[固定資産税、不動産取得税について、
一定割合が減税されます。
なお、国は、当該減税額について、地方交付税により措置します。] |
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「土地、建物、償却資産」に対して課税されます。 |
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「不動産(土地、家屋)の取得」に対して課税されます。 |
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固定資産税については所在市町村、不動産取得税については所在都道府県の「減税のための条例」が必要です。 |
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固定資産税については最初の3年間が対象となります。 |
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固定
資産税 : |
1.4%→ |
初年度
0.14% (10分の1)
2年目 0.35% (4分の1)
3年目 0.7% (2分の1) |
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不動
産取得税: |
3%→ |
0.3%
(10分の1) |
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国は、地方交付税による地方財政措置を行います(当該非課税額が、地方交付税の算定上、基準財政収入額から控除されま
す)。 |
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財政力要件(財政力指数が、0.50に満たない都道府
県、または、0.74に満たない市町村)を満たす地方公共団体に限ります。 |
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中核的民間施設のうち、民活
法の特定施設は対象となりません。 |
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