国の支援措置は? 〜支援措置について

【中核的施設の整備に係る支援措置】
2. 固定資産税・不動産取得税の減税措置(地方交付税による減収補て ん)※平成19年3月で経過措置を残し廃止
[固定資産税、不動産取得税について、 一定割合が減税されます。
なお、国は、当該減税額について、地方交付税により措置します。]

固定資産税の概要
「土地、建物、償却資産」に対して課税されます。
評価額の、1.4%が税額となります。

不動産取得税の概要
「不動産(土地、家屋)の取得」に対して課税されます。
取得額の、3%が税額となります。

措置の概要
固定資産税については所在市町村、不動産取得税については所在都道府県の「減税のための条例」が必要です。
固定資産税については最初の3年間が対象となります。
軽減後の税率は、次の通りです。

 固定 資産税 :  1.4%→ 初年度  0.14% (10分の1)
2年目  0.35% (4分の1)
3年目  0.7% (2分の1)

 不動 産取得税:  3%→ 0.3% (10分の1)
国は、地方交付税による地方財政措置を行います(当該非課税額が、地方交付税の算定上、基準財政収入額から控除されま す)。
取得価額要件(5億5千万以上)等が必要です。
財政力要件(財政力指数が、0.50に満たない都道府 県、または、0.74に満たない市町村)を満たす地方公共団体に限ります。
中核的民間施設のうち、民活 法の特定施設は対象となりません。
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