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民間事業者へ貸付・出資する施設を整備する経費を地方債の対象に
[民間事業者へ貸付・出資する地方債の施設を整備する経費を、特例として地方債対象経費とします。] |
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民間事業者に出資・貸付する目的で施設を整備する場合、当該施設は公共施設ではないため、自治体は、その経費について、全額を現金で賄う必要があります。* |
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特例として、中核的施設や、開発整備のために特に必要と認められる施設については、その経費***を、地方債で賄うことができます。** |
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この手法をとる場合、自治体は、リース料の設定水準などにより、民間事業者への援助効果を適宜調整することができます。 |
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具体的には、
- 研究・研修施設など、公共施設ではないが、公益性の高いもの
- 他の公共的な施設と一体的に整備する必要性が高いもの(公共的な部分を含む多目的ビル等の一部を民間事業者が使用するような場合)
が考えられます。
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※施設整備費につき、 |
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通常の場合 →100につき、現金で賄う必要あり |
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特例の場合 →90につき、地方債で措置できる当面必要な現金は、10のみで可 |
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地方団体の財政状況・事業の性質等を勘案して、総務大臣が指定する経費に限ります。 |
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