振興拠点地域制度とは? 〜制度について

「振興拠点地域」とは、
『「地域の特性に即した特色ある機能」を集積させ、地域の振興拠点とすべく開発整備する地域』です。
都道府県、政令市又は中核市は、
自主的・主体的に地域を設定し、その整備に関する構想(基本構想)を作成することができます。
国は、
都道府県等が作成した基本構想について、同意基 準に照らして同意を行い、その整備を多様な手段により支援します。
多 極分散型国土形成促進法」に基づく法律上の制度です。
現在、宮城県など7道県、 北九州市など2市、計9地域が取り組んでいます。
   9地域の構想の概要はこちら
また、新たに取り組む地域についても、募集を行っています。
【イメージ図】