過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)
[目的]
人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする(平成12年度~平成21年度)。
[過疎市町村の要件] ・・・人口要件、財政力要件ともに充足すること。
(1) 人口要件: 以下のいずれかに該当する市町村
[1] S35~H7の35年間人口減少率が30%以上
[2] S35~H7の35年間人口減少率が25%以上、かつ高齢者比率(65歳以上)24%以上
[3] S35~H7の35年間人口減少率が25%以上、かつ若年者比率(15-29歳)15%以下
※ [1]~[3]の場合は、S45~H7の25年間で10%以上人口増加の団体は除く。
[4] S45~H7の25年間人口減少率が19%以上
(2) 財政力要件:平成8年度~平成10年度の3か年平均の財政力指数が0.42以下、かつ、公営競技収益が13億円以下。
【追加公示】平成12年の国勢調査の確定人口に基づき、追加公示を行う。
(1) 人口要件 : 上記要件中、各対象年次を5年づつずらして適用。
(2) 財政力要件: 上記要件を、平成10年度~平成12年度の3か年平均の財政力指数として適用。
[過疎地域の状況] |
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過疎市町村等 |
全国 |
過疎地域のシェア |
市町村数(H22.2.1) |
722 |
1,755 |
41.1% |
人口(H17国調:万人) |
1,058 |
12,777 |
8.3% |
面積(H17国調:k㎡) |
204,182 |
377,915 |
54.0% |
[計画制度]
[主な支援措置]
1. 過疎対策事業債: H17計画額2,900億円、元利償還の7割を交付税措置
2. 都道府県代行制度(後進地域の特例あり): 基幹道路、公共下水道(基幹管渠等)
3. 国庫補助率(交付率)のかさ上げ:
○ 教育施設(統合小中学校校舎等1/2→5.5/10)
○ 保育所(交付金)(1/2→5.5/10)
○ 消防施設(1/3→5.5/10)
4. 金融措置: 政府系金融機関等からの低利貸付け
5. 税制特例措置:
○ 事業用資産の買換え特例
○ 減価償却の特例(製造業、旅館業、ソフトウェア業)
6. 地方税の課税免除又は不均一課税に伴う交付税による減収補てん措置:
○ 製造業、旅館業、ソフトウェア業(事業税、不動産取得税、固定資産税)
○ 水産業、畜産業(個人事業税)
[合併に伴う措置]
過疎法の要件を満たさない合併市町村について、旧過疎地域市町村の区域を過疎地域とみなして過疎法に規定する措置の対象とする。
- 国土交通省国土政策局地方振興課交流推進係
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