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2026年度 海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度

2026年度のインフラプロジェクト技術者認定・表彰制度の募集期間は以下のとおりです。
【募集期間】2026年7月6日(月)~2026年9月5日(土)

実績の認定及び表彰を希望される方におかれましては、本ページおよび募集要項をご確認いただき申請・応募ください。
申請システムはこちら→ https://certify.overseas-infraprj.go.jp/
本制度に関するお問い合わせ先はこちら→ hqt-overseas-infra-records「アット」ml.idi.or.jp


本制度では、マネジメント力・技術力・調整力に優れた技術者を表彰しています。
過去に認定された、あるいは今回認定を申請する技術者が、そうした能力を発揮して完了させたインフラプロジェクトである場合は、積極的な応募をご検討ください。

 

2026年度 海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度 募集要項

海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度に係る募集について、募集要項等を以下よりダウンロードいただき、内容をご確認の上期日までに申請・応募をお願いいたします。

1.実績認定申請、表彰応募の主体

国土交通省(大臣官房会計課所掌機関、地方整備局等又は国土地理院)若しくは独自の競争参加資格を運用している国土交通省所管の独立行政法人等※の工事又は測量・建設コンサルタント等業務に係る競争参加資格を有している企業その他の法人(以下「企業等」という。)。 ※ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構、水資源機構、都市再生機構又は高速道路会社

2.実績認定申請の対象

申請を行う企業等に所属等している、以下の[1]から[3]の条件を満たす海外建設工事(我が国の領域外において実施する工事をいう。以下同じ。)または、調査、詳細設計、施工監理(建築分野においては設計、工事監理)、マスタープラン策定、技術協力プロジェクトその他海外建設工事に関連する業務に従事した技術者であること。
[1] 発注者が、以下のいずれかであること。
a) 日本以外の国又は地域に存する中央政府の機関又は地方政府の機関若しくは政府機関に準じる法人(高速道路、鉄道、空港、港湾、電力に関する特殊法人、公社、公益法人、公益民間企業等を想定)
b) 海外建設工事に関するBOTその他PPP形式の事業における特定目的会社。ただし、中央政府又は地方政府と実質的に一体的に事業を行っているものに限る。
c) 国際機関
d) 日本国政府又は日本の政府関係機関(独立行政法人又は政府系金融機関)
[2] 当該技術者の所属する法人(本邦法人又はその海外現地法人等に限る。)が元請(JV構成員を含む。)として契約したものであること。(下請けでの実績については認定申請の対象には含まない。)
[3] (工事部門)2011年4月~2026年3月までに完工したものであること。
(業務部門)2016年4月~2026年3月までに完了したものであること。

3.表彰応募の対象

実績認定がなされ、又は過去に本制度による認定証が発行されている工事又は業務に従事した、国内工事における現場代理人、主任技術者又は監理技術者若しくは国内業務における管理技術者又は照査技術者相当以上の水準の技術者を想定。
ただし応募については、応募を行う企業等1団体あたり3名まで応募できる(1名に加え、女性1名、外国籍を有する技術者1名を各々追加可能)。これに加え、2026年4月1日現在で40歳以下の若手技術者を1名追加できる(最大で4名まで応募可能)。
なお、若手技術者については、今後のさらなる活躍が期待される「国土交通大臣奨励賞」の受賞対象となる。

海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰システム

今年度の認定申請及び表彰応募にあたっては、「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰システム」にて申請を行ってください。

ユーザー登録について

Webシステムの利用には、毎年度の募集ごとに、ユーザー登録が必要となります。(前年度の登録内容は無効となります。)
ユーザー登録にあたっては、以下のメールアドレス宛にメールにて申請ください。

メールアドレス: hqt-overseas-infra-records●ml.idi.or.jp (●を@で置換してください。)
件名: システム利用に伴う申請
記載事項: ウェブシステムをご利用される企業等の名称、連絡先

昨年度からの主な変更点

今年度の募集にあたって、昨年度からの主な変更点は以下の通りです。

「重大事故に関連した法令等違反」の資料提出

重大事故に関連した法令等違反がある場合には、申請企業等から資料提出をいただくこととしました。

下請技術者の実績認定の取扱について

海外の工事において、元請と下請に同一企業が入り、かつ下請に従事した技術者が元請と同等の義務を履行したことが確認できた場合に限り、例外的に下請に従事した技術者の実績を認定することとしました。

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