港湾

「事業所情報報告書」提出時の注意事項

「事業所情報報告書」の不受理について

次の事由に該当する場合は、事業所情報報告書を受理しません。

  • 記入漏れや誤字・脱字がある、押印が抜けている。
  • 申請日に問題がある(国土交通省に提出された日以降の日が記入されている等)。
  • 提出先が間違っている。
  • 様式が改変されている。
  • 副申書が添えられていない(出入管理情報システムを導入する重要国際埠頭施設の管理者が必要と認めた事業者の申請を行う場合に限る)。
  • その他不備と認められるもの。

その他の注意事項

  • PSカード券面に印刷できない文字(旧字体等)もあります。
  • 提出された資料の内容は、当局から関係機関に確認します。


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