港湾

行政処分について

申請日の過去6カ月間において、以下の行政処分に関する基準に該当している場合、事業所登録を受け付けません。
また、事業所登録番号を付与された後であっても、行政処分に関する基準に該当することとなった場合、事業所登録番号を一時無効化します。

(1)申請日の過去6カ月間の定義

申請日の6カ月前の応答する日(応当する日がない場合は当該月の末日)から申請日の前日まで。
例1)申請日が9月30日の場合 → 3月30日~9月29日。
例2)申請日が8月31日の場合 → 2月28日~8月30日。

(2)行政処分に関する基準

1)港湾運送事業の場合
湾運送事業法第22条に規定する事業の停止又は許可の取消し処分を受けていること。
2)貨物自動車運送事業の場合
「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」(平成21年11月20日付け自動車交通局長通達)に規定する累計点数(違反点数を、事業者ごとに地方運輸局単位で累計したもの。)が21点以上であること。
3)労働者供給事業の場合
職業安定法第46条において準用する同法第41条に規定する許可の取消し、同条に規定する事業停止命令又は同法第48条の3に規定する改善命令を受けていること。

(3)事業所登録番号の一時無効化

事業所登録番号が一時無効化された場合、以下の措置をとります。
・当該事業所に所属する者へのPSカードの新規発行を停止。
・当該事業所に所属する者へ発行済みのPSカード全てについて一時回収。
返納手続きに従って返納してください)
なお、行政処分に関する基準に該当しなくなった日から6カ月間が経過した後は、事業所登録番号を再有効化します(PSカードの新規発行を再開し、返納されたPSカードの有効期限が切れていない場合は当該PSカードを再度発行します)。


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