港湾区域に洋上風力発電設備を建設する場合、当該設備の工事実施の方法等に関する審査を経て、港湾法に基づく水域占用が許可されます。洋上風力発電設備の施工は民間工事であるものの、公有水面であり船舶航行等の利用がなされる海域における工事であるため、水域等を管理する港湾管理者が、安全・円滑・確実な工事がなされ、海域・港湾利用が阻害されないことを確認する必要があります。
港湾区域における洋上風力発電設備の導入の円滑化のため、国土交通省は経済産業省と連携して、洋上風力発電設備の施工の審査の観点について検討を進めてきました。このたび、当該検討の成果として、「港湾における洋上風力発電設備の施工に関する審査の指針」を平成30年3月に策定しました。