経済のグローバル化や東アジア地域の経済発展、製造業におけるアジア諸国との水平分業の進展等により、アジア主要港との国際港湾間競争がますます激化しており、我が国の港湾を取り巻く経済社会情勢が大きく変化する中で、港湾の整備・運営のあり方について見直すべき大きな転換期を迎えています。
こうした状況を踏まえ、平成22年6月に閣議決定された新成長戦略の「21世紀日本の復活に向けた21の国家戦略プロジェクト」においては、「港湾の「選択と集中」を進め、民間の知恵と資金を活用した港湾経営の実現等を図る」と位置付けられたところであり、これを法制度面から措置するため、「選択と集中」と「港湾運営の民営化」を柱とする港湾法の改正を行いました。
改正法案は、平成23年2月4日に閣議決定され、同日国会に提出されました。第177回国会において審議され、同年3月31日に「港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律」(平成23年法律第9号。以下「改正法」と言います。)が成立し、即日公布されました。
改正法において、[1]港湾の種類の見直し関係、[2]基本方針関係、[3]港湾運営会社関係の規定は、それぞれ、平成23年4月1日、同年9月15日、同年12月15日に分かれて施行されています。改正法並びに関係する政令及び省令の関係資料は以下のとおりです。
○港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)
我が国の港湾の国際競争力の強化等を図るため、港湾の種類について国際戦略港湾及び国際拠点港湾を追加する等の見直しを行い、「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」(以下「基本方針」と言います。)の記載事項への港湾の効率的な運営に関する事項の追加、コンテナ埠頭等を一元的に運営する港湾運営会社に係る制度の創設等の改正を行っています。
・概要
・要綱
・本文・理由
・新旧
・参照条文
(1)港湾の種類の見直し関係(平成23年4月1日施行)
[1]港湾法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第89号)
改正法における港湾の種類の見直しに伴い、京浜港及び阪神港を国際戦略港湾とし、国際戦略港湾以外の従前の特定重要港湾を国際拠点港湾とし、国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外の従前の重要港湾を重要港湾とすることとしました。
・概要
・要綱
・本文・理由
・新旧
・参照条文
[2]港湾法施行規則の一部を改正する省令(平成23年国土交通省令第33号)
直轄工事の対象とする港湾施設を水深16メートル以上の耐震強化岸壁とすることを定める等所要の改正を行いました。
・概要([1]の概要と同じ。)
・本文
・新旧
(2)基本方針関係(平成23年9月15日施行)
[1]港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成23年政令第270号)
改正法の一部の規定(基本方針関係)の施行期日を平成23年9月15日としました。
・概要
・要綱
・本文・理由
・参照条文
・法律要綱
[2]港湾法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第271号)
改正法において基本方針の記載事項に「港湾の効率的な運営に関する事項」を追加する改正を行ったことを踏まえ、当該事項を港湾計画の記載事項として追加する改正を行いました。
・概要([1]の概要と同じ。)
・要綱
・本文・理由
・新旧
・参照条文
[3]港湾法施行規則及び港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(平成23年国土交通省令第71号)
港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和49年運輸省令第35号)において当該事項に係る基準を定めるほか、港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)において所要の規定の整理を行いました。
・概要
・本文
・新旧
(3)港湾運営会社関係(平成23年12月15日施行)
[1]港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成23年政令第342号)
改正法の一部の規定(港湾運営会社関係)の施行期日を平成23年12月15日としました。
・概要
・要綱
・本文・理由
・参照条文
・法律要綱
[2]港湾法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第343号)
改正法における港湾運営会社に係る制度の創設に伴い、港湾運営会社が行う港湾施設の整備に係る費用に対する国の無利子貸付金の金額及び貸付けの条件の基準について所要の規定を定める等の改正を行いました。
・概要([1]の概要と同じ。)
・要綱
・本文・理由
・新旧
・参照条文
[3]港湾法施行規則の一部を改正する省令(平成23年国土交通省令第80号)
埠頭を構成する港湾施設について規定する等の改正を行いました。
・概要
・本文
・新旧
[4]港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(平成23年国土交通省令第94号)
港湾運営会社の指定の手続きに関する事項等を定めるため、港湾法施行規則及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第88号)の規定を改正し、併せてその他関係する省令の規定の整備を行いました。
・概要
・本文
・新旧
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