1.船員の健康証明書制度の概要
船員法第83条の規定により、船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませ
てはならないこととなっており、船員の方は、所定の健康検査(船員法施行規則第55条)を受け、当該検査の結果に基づき、国土交通大臣が指定する医師によ
り健康検査合格標準表(船員法施行規則第2号表)に合格した旨の判定(検査を受けてから3ヶ月以内のものに限る。)を受けなければ、船員として就労するこ
とができません。
2.健康項目と合格標準
健康検査の検査項目と合格標準は次のとおりとなっています。
○検査項目(PDF方式)
○合格標準表(PDF方式)
3.国土交通大臣が指定する医師
国土交通大臣が指定する医師は、船員法施行規則第57条の規定により次の医師とされています。
① 船員である医師
② 社団法人 日本海員掖済会の病院の医師
③ 財団法人 船員保険会の病院の医師
④ その他地方運輸局長が指定した医師
北海道運輸局
東北運輸局
関東運輸局
北陸信越運輸局
中部運輸局
近畿運輸局
神戸運輸監理部
中国運輸局
四国運輸局
九州運輸局
沖縄総合事務局
(※平成24年3月16日現在 この名簿は随時更新されます。)
(※東北運輸局管内の指定した医師におきましては、震災の影響により開院していないところもございます。受診の際は、事前に電話でご確認ください。)
その他病院に関する情報は、各病院へお問い合わせ下さい。
4.健康証明書の有効期間
健康検査証明書の有効期間は、原則として色神の検査については6年、その他の 検査については1年となっています。
5.船員の健康証明実施要領(指定医師の方)
船員法に基づく健康検査の実施要領は次のとおりです。
船員の健康検査について(PDF方式)
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