地下水保全等に係る法律、条例、要綱が制定され、地下水の採取規制等がなされています。
地下水の採取規制については、工業用地下水を対象とする「工業用水法」(経済産業省、環境省所管)及び建築物用地下水を対象とする「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(環境省所管)の2法があります。
水循環基本法では、「水循環」とは、水が蒸発、降下、流下又は浸透により、海域等に至る過程で、地表水又は地下水として河川の流域を中心に循環することと定義され、水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進し、健全な水循環を維持又は回復させることを目的としています。
また、地下水規制等地下水の保全に関しては、地方公共団体が地下水の賦存状況や利用の状況など地域の実情に応じて条例等により取り組んでいるところであり、これらを通じて地下水の管理が行われています。
●工業用水法(1956) 【経済産業省、環境省所管】
●建築物用地下水の採取の規制に関する法律(1962) 【環境省所管】
●環境基本法(公害対策基本法1967~、1993より同法) 【環境省所管】
●水質汚濁防止法(1970) 【環境省所管】
●水循環基本法(2014) 【内閣官房所管】
○条例等
・地下水関係条例等
・地盤沈下防止等対策要綱
濃尾平野、筑後・佐賀平野(1985)、関東平野北部(1991)