改正後の土砂災害防止法では、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(※)の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を義務付け、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることとしています。※土砂災害防止法に基づき、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者資料施設が対象です。
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