下水道

下水処理場における水処理方法の一般評価の申請について

  平成15年の下水道法施行令改正により、下水処理場における水処理施設は計画放流水質の区分に応じて定められた方法により下水を処理する構造とすることとされています。また、新しく開発された水処理技術等、下水道法施行令等に定めのない処理方法の導入に際しては、これまで実績のない処理方法を採用する場合(評価5)と、実績はあるが一般化されていない処理方法を必要に応じて新たに下水道法施行令等に位置付ける場合(一般評価)についてそれぞれ評価を行うこととされています。
  一般評価については、技術開発者の申請に基づいて国の評価委員会である水処理技術委員会において評価することとしており、水処理技術委員会の事務局である国土技術政策総合研究所下水道研究部下水処理研究室において申請の受付を行っています。なお、令和6年度に評価を実施する場合の申請受付期間は、令和5年12月26日(火)から令和6年1月31日(水)までとなっています。


  申請方法の詳細については、同研究室のホームページを参照して下さい。

《参考情報》 

■ 水処理方法の評価の考え方についての通知
  ・資料1_計画放流水質の適用に係る処理方法の評価の考え方について(27KB)PDF   
  ・参考1_計画放流水質の適用に係る処理方法の評価について (15KB)PDF
  ・参考2_評価5から一般評価への流れ (15KB)PDF
  ・参考3_水処理施設における実績のない処理方法を政令に追加するまでの一般的なフロー (73KB)PDF

 

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