水道事業等における官民連携は、水道施設の適切な維持管理及び計画的な更新やサービス水準等の向上はもとより、水道事業等の運営に必要な人材の確保、ひいては官民における技術水準の向上に資するものであり、水道の基盤の強化を図る上での有効な選択肢の一つです。
官民連携については、個別の業務を委託する形のほか、水道法第24条の3の規定に基づく第三者委託や同法第24条の4に規定する水道施設運営等事業(コンセッション事業)など、様々な形態が存在することから、官民連携の活用の目的を明確化した上で、地域の実情に応じ、適切な形態の官民連携を実施することが重要です。
政府の策定するPPP/PFI推進アクションプランにおいて、水道は重点分野として位置づけられており、国土交通省としても官民連携推進協議会の実施や各種ガイドライン等を策定することで施策の推進に努めています。
官民連携の類型と取組状況[847KB]
「PPP/PFI推進アクションプラン」により、水道分野を含む様々な分野の官民連携が推進されています。
PPP/PFI推進アクションプラン及びウォーターPPPの概要(内閣府ホームページへ)
重点分野実行計画(内閣府ホームページへ)
「PPP/PFI推進アクションプラン(令和5年改定版)」において、「ウォーターPPP」の導入拡大を図ることとされました。ウォーターPPPについて、水道事業者等からの質問をもとに作成したQA集を示します。今後も随時、内容を更新予定です。
水道分野におけるウォーターPPP(主に管理・更新一体マネジメント方式)に関するQ&A[266KB]
水道分野を含む、ウォーターPPPについてのお問い合せ先を掲載しています。
ウォーターPPPに関する問合せ先について[194KB]
※令和6年4月の水道行政移管に伴い、水道のウォーターPPPに関することのお問い合せ先が変更となりました。
以降は、下記宛先にお問い合わせいただきますようお願いします。
国土交通省 水管理・国土保全局 水道事業課
Mail:hqt-suidou-waterppp@ki.mlit.go.jp
全国で導入が進んでいる管路DBについて、事例を調査し、公表しています。
管路DB方式の発注に関するアンケート調査結果[1.8MB]
水道法第24条の4において、公共施設の所有権を地方公共団体が所有したまま施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定する方式(いわゆるコンセッション方式)について、地方公共団体が、水道事業者及び水道用水供給事業者としての位置付けを維持しつつ、国土交通大臣の許可を受けて、水道施設運営等事業(水道施設の全部又は一部の運営等であって、当該水道施設の利用料金を当該運営等を行う者が自らの収入として収受する事業)に係る公共施設等運営権を民間事業者に設定できることとされています。地方公共団体は水道事業者等としての位置づけを維持するため、最終的な給水責任は地方公共団体にあります。
水道事業等におけるコンセッション方式の概要[PDF形式:1,389KB][1.4MB]
水道施設運営権の設定に係る許可に関するガイドライン[PDF形式:1,861KB][1.9MB]
水道施設運営等事業の実施に関する検討会
水道施設運営等事業の導入に向けた検討に活用できるひな形を示します。
実施契約書ひな形[PDF形式:463KB][463KB]
要求水準書ひな形[PDF形式:591KB][591KB]
令和4年4月1日から、水道分野において初めてとなるコンセッション方式による事業が開始されました。
○宮城県の事例
上工下水一体官民連携運営(みやぎ型管理運営方式)(自治体ホームページへ)
本件お問い合わせ
国土交通省 水管理・国土保全局 水道事業課
電話 03-5253-8111