平成27年12月 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課
本評価書は、「厚生労働省における政策評価に関する基本計画(第3期)(平成24年3月30日厚生労働大臣決定、平成26年4月10日一部変更)」及び「水道施設整備事業の評価実施要領(平成23年7月7日厚生労働省健康局長通知)」に基づき実施した個別公共事業の評価について、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第10条の規定に基づき作成するものである。
(評価の対象)
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課では、災害復旧に係る事業等を除く水道施設整備に係る国庫補助事業及び独立行政法人水資源機構が実施する事業(厚生労働大臣がその実施に要する費用の一部を補助するものに限る)を対象として、事前評価又は再評価を実施することとしている。
事前評価は事業の新規予算措置についての判断に資するため、事業費10億円以上が見込まれる事業に対して実施する。
再評価は事業の継続、中止、休止等の判断に資するため、事業採択後5年を経過して未着手の事業、10年を経過して継続中の事業(10年経過以降は原則5年経過ごと)、その他社会経済情勢の急激な変化等により見直しの必要が生じた事業に対して実施する。
また、水道水源開発のための施設(海水淡水化施設を除く)の整備を含む事業については、上記の評価に加え、本体工事又は本体関連工事の着手前の適切な時期に再評価を実施する。
(評価の観点、分析手法)
事業の評価を行う観点として、費用対効果分析を行うとともに、事業特性に応じて環境に与える影響等を含め、必要性・効率性・有効性等の観点から総合的に評価を実施する。また、費用対効果分析手法は、量一反応法、回避支出法等により行うこととしており、その考え方は、厚生労働省ホームページにより公表している「水道事業の費用対効果分析マニュアル」 のとおりである。
(
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/jouhou/other/o7.html)
(第三者の知見活用)
事業者は評価に当たり、原則として学識経験者等の第三者から意見を聴取するものとする。