国土交通大臣は、水資源開発促進法に基づき、産業の発展や都市人口の増加に伴い、広域的な用水対策を緊急に実施する必要のある水系を「水資源開発水系」として指定しています。水資源開発水系は、昭和37年4月より順次指定されており、現在、利根川、荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川及び筑後川の7水系となっています。
水資源開発水系には、水資源の総合的な開発及び利用の合理化の基本となる「水資源開発基本計画(通称フルプラン)」が定められます。(なお、利根川水系及び荒川水系に限り、2つの水系を合わせて1つの水資源開発基本計画(フルプラン)としています。)
水資源開発基本計画には、水資源開発促進法第5条に基づき、以下の内容を記載することとされています。
1.水の用途別の需要の見通し及び供給の目標
2.供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項
3.その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する重要事項
なお、内容については、経済社会状況の変化等を踏まえ、適宜変更が行われています。