給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の各種手続き(新規交付、書換え交付、再交付)にあたっては、申請内容の書類をダウンロー ドし、日本工業規格A列4番の用紙に印刷の上、必要事項を記入し、添付書類、免状送付用封筒(切手貼付)を同封して、申請書送付先に郵送(簡易書留)してくだ さい。また、給水装置工事主任技術者免状の交付等に係る標準処理期間(免状発行までの処理期間)についてはこちら[283KB]をご覧ください。
また、免状の交付を受けておられる方が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一月以内に、厚生労働大臣に免状を返納してください。
給水装置工事主任技術者試験に合格された方は、免状の交付を受けることができます。
申請に必要な書類を、以下の送付先に簡易書留にて郵送して下さい。
(申請書等送付先)
〒163-0712
東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング12階
公益財団法人 給水工事技術振興財団内
厚生労働省免状申請事務作業室 行
申請に関する質問等は、以下の連絡先に問い合わせて下さい。
※電話のお掛け間違いには、ご注意下さい。
(問い合わせ先)
公益財団法人 給水装置工事技術振興財団
TEL:03-6911-2711(音声ガイダンス(1))
受付時間:月曜日~金曜日の午前9時~午後5時(※祝日、年末年始12月29日~1月4日を除く。)
令和5年12月29日~令和6年4月1日(予定)の期間は電子申請ができません。この期間に免状の申請を行う場合は、申請書類を簡易書留にて郵送する申請方法として頂きますようお願いします。 ※(1)(2)参照
厚生労働省ホームページの電子申請・届出システムにより、申請することもできます。
電子申請による免状交付手数料は、2,450円です。
なお、電子申請の場合についても以下に示す書類を簡易書留にて郵送する必要があります。
(郵送が必要な書類)
(申請書等送付先)
※ チェックリスト[67KB] を活用しながら、 封筒貼付用紙[326KB]を提出用封筒の表に貼って、以下の送付先に簡易書留にて郵送して下さい。
〒163-0712
東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング12階
公益財団法人 給水工事技術振興財団内
厚生労働省免状申請事務作業室 行
電子申請を希望される方は、以下のページを利用し、案内に従って所定の方法により行って下さい。
厚生労働省 電子申請・届出システム(新規交付)
新規交付のページ(e-Gov電子申請システムへのリンク)
注意:給水装置工事主任技術者免状の新規交付の申請のためのリンクです。他の手続を行うことはできません。
結婚等による姓の変更、転居による本籍地の変更等、免状の記載事項に変更が生じたときは、書換え交付を申請することができます。
申請に必要な書類を、以下の送付先に簡易書留にて郵送して下さい。
(申請書等送付先)
〒163-0712
東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング12階
公益財団法人 給水工事技術振興財団内
厚生労働省免状申請事務作業室 行
申請に関する質問等は、以下の連絡先に問い合わせて下さい。
※電話のお掛け間違いには、ご注意下さい。
(問い合わせ先)
公益財団法人 給水装置工事技術振興財団
TEL:03-6911-2711(音声ガイダンス(1))
受付時間:月曜日~金曜日の午前9時~午後5時(※祝日、年末年始12月29日~1月4日を除く。)
令和5年12月29日~令和6年4月1日(予定)の期間は電子申請ができません。この期間に免状の申請を行う場合は、申請書類を簡易書留にて郵送する申請方法として頂きますようお願いします。 ※(1)(2)参照
厚生労働省ホームページの電子申請・届出システムにより、申請することもできます。
電子申請による免状書換え手数料は、2,050円です。
なお、電子申請の場合についても以下に示す書類を簡易書留にて郵送する必要があります。
(郵送が必要な書類)
(申請書等送付先)
※ チェックリスト[77KB] を活用しながら、 封筒貼付用紙[317KB]を提出用封筒の表に貼って、以下の送付先に簡易書留にて郵送して下さい。
〒163-0712
東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング12階
公益財団法人 給水工事技術振興財団内
厚生労働省免状申請事務作業室 行
電子申請を希望される方は、以下のページを利用し、案内に従って所定の方法により行って下さい。
厚生労働省 電子申請・届出システム(書換え)
書換え交付のページ(e-Gov電子申請システムへのリンク)
注意:給水装置工事主任技術者免状の書換交付の申請のためのリンクです。他の手続を行うことはできません。
免状を破り、汚し、又は紛失したときは、再交付を申請することができます。
※書換え交付申請と再交付申請を同時に行う場合には、「3.再交付申請手続き(水道法施行規則第27条関係)について」に則り、申請を行って下さい。
申請に必要な書類を、以下の送付先に簡易書留にて郵送して下さい。
(申請書等送付先)
〒163-0712
東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング12階
公益財団法人 給水工事技術振興財団内
厚生労働省免状申請事務作業室 行
申請に関する質問等は、以下の連絡先に問い合わせて下さい。
※電話のお掛け間違いには、ご注意下さい。
(問い合わせ先)
公益財団法人 給水装置工事技術振興財団
TEL:03-6911-2711(音声ガイダンス(1))
受付時間:月曜日~金曜日の午前9時~午後5時(※祝日、年末年始12月29日~1月4日を除く。)
令和5年12月29日~令和6年4月1日(予定)の期間は電子申請ができません。この期間に免状の申請を行う場合は、申請書類を簡易書留にて郵送する申請方法として頂きますようお願いします。 ※(1)(2)参照
厚生労働省ホームページの電子申請・届出システムにより、申請することもできます。
電子申請による免状再交付手数料は、2,050円です。
なお、電子申請の場合についても以下に示す書類を簡易書留にて郵送する必要があります。
(郵送が必要な書類)
(申請書等送付先)
※ チェックリスト[69KB]を活用しながら、 封筒貼付用紙[317KB]を提出用封筒の表に貼って、以下の送付先に簡易書留にて郵送して下さい。
〒163-0712
東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング12階
公益財団法人 給水工事技術振興財団内
厚生労働省免状申請事務作業室 行
電子申請を希望される方は、以下のページを利用し、案内に従って所定の方法により行って下さい。
厚生労働省 電子申請・届出システム(再交付)
再交付のページ(e-Gov電子申請システムへのリンク)
注意:給水装置工事主任技術者免状の再交付の申請のためのリンクです。他の手続を行うことはできません。
免状の交付を受けておられる方が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一月以内に、厚生労働大臣に免状を返納してください。
また、免状の再交付を受けた後に紛失していた免状が発見された場合も、旧免状を返納して下さい。
返納する際は、返納理由を添えて、送付をお願いします。
(返納先)
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省 健康・生活衛生局
水道課 給水装置係