水道原水又は水道(小規模水道を含む。) 及び飲用井戸等から供給される飲料水について、水質異常の情報を把握した場合には、以下のとおり各都道府県(市・特別区含む)から、直ちに厚生労働省健康・生活衛生局水道課あて御報告をお願いします。また、大臣認可水道事業者等、国設専用水道の設置者におかれては、水道原水又は水道水について、水質異常の情報を把握した場合には、厚生労働省健康・生活衛生局水道課あて直接御報告をお願いします。
なお、市、特別区、大臣認可水道事業者等におかれては、水質事故の影響が広域に及ぶ場合は、各都道府県あてにもあわせて御報告をお願いします。
次の事象のいずれかが原因となって、国民の生命、健康の安全を脅かす事態が生じている又は生ずるおそれがある場合
なお、次の事象に該当する場合は、漏れなく、厚生労働省健康局水道課あて御連絡をお願いします。
様式はこちらをご利用ください。[XLS形式:55KB]
必要に応じ、水質検査結果、浄水場と検査地点の位置を表した地図、水道システムのフローチャート、報道提供資料等があれば併せて送付をお願いします。
水道課水道水質管理室(水質事故関係担当)
(参考)
令和5年10月23日付け 健生水発1023第1号 各都道府県・市・特別区水道行政担当部(局)長、各厚生労働大臣認可水道事業者・水道用水供給事業者、国設専用水道の設置者宛て 厚生労働省健康・生活衛生局水道課長通知
(こちらをご覧ください。)