水道原水又は水道(小規模水道を含む。) 及び飲用井戸等から供給される飲料水について、水質異常の情報を把握した場合には、以下のとおり各都道府県(市・特別区含む)から、直ちに国土交通省各地方整備局等水道担当あて御報告をお願いします。また、大臣認可水道事業者等、国設専用水道の設置者におかれては、水道原水又は水道水について、水質異常の情報を把握した場合には、国土交通省各地方整備局等水道担当あて直接御報告をお願いします。
なお、市、特別区、大臣認可水道事業者等におかれては、水質事故の影響が広域に及ぶ場合は、各都道府県あてにもあわせて御報告をお願いします。
次の事象のいずれかが原因となって、国民の生命、健康の安全を脅かす事態が生じている又は生ずるおそれがある場合
・水道事業、水道用水供給事業又は専用水道に係る水道原水水質の異常なお、次の事象に該当する場合は、漏れなく、国土交通省各地方整備局等水道担当あて御連絡をお願いします。
[1]浄水の遊離残留塩素が0.1mg/L未満となった場合 ・様式はこちらをご利用ください。[XLS形式:59KB]
・必要に応じ、水質検査結果、浄水場と検査地点の位置を表した地図、水道システムのフローチャート、報道提供資料等があれば併せて送付をお願いします。
水道事業課水道計画指導室(水質担当)
(参考)
令和6年4月3日付け 国水水第1号 各都道府県・市・特別区水道行政担当部(局)長、各国土交通大臣認可水道事業者・水道用水供給事業者、国設専用水道の設置者宛て 国土交通省水管理・国土保全局水道事業課課長通知
(こちらをご覧ください。)