厚生労働省(当時)が策定した「新水道ビジョン」では、都道府県の役割として、広域的な事業間調整機能や流域単位の連携推進機能としてのリーダーシップの発揮を求めており、水道の諸問題の解決と将来の理想像を実現させるためには、都道府県が管内の水道事業者等を包括して示すビジョン(都道府県水道ビジョン)による施策の推進が不可欠であるとしています。
この考え方を踏まえ、従来から広域的水道整備計画との整合が保たれた都道府県全体を包含する指針として定めていた「水道整備基本構想」を、「都道府県水道ビジョン」として改めて位置付け、「広域的水道整備計画及び都道府県水道ビジョンについて」(水道課長通知 平成26年3月19日付け健水発0319第3号)を発出しました。
都道府県水道ビジョンの作成時には、都道府県全域の水道について、広域的な観点から中長期展望に立ち、事業間連携、水道事業の統合などを念頭にしつつ、都道府県単位での持続可能な水道のあり方を示すとともに、広域化をはじめとする運営基盤強化に向けた施策推進や戦略的アプローチとして「アセットマネジメント」の実施、「水安全計画」及び「施設耐震化計画」の策定を推進することを盛り込み、管内の水道事業において実効性の高いビジョンを掲げられるよう目標を掲げ、施策誘導を図ることとしています。
また、施策推進にあたって、戦略的アプローチによる各種計画等を実行していく等、安全で強靱な水道の持続に向かって取り組みつつ、管内水道事業者の牽引役としてリーダーシップを発揮することとしています。
地方公共団体が水道の広域的な整備を図る必要があると認めるときには、関係地方公共団体と共同で、水道の広域的な整備に関する基本計画を定めるべきことを都道府県知事に要請することができます。これを受け都道府県知事が、必要があると認めるとき、関係地方公共団体と協議し、かつ議会の同意を得て定めた計画を広域的水道整備計画(以下、「整備計画」という。)といいます。
整備計画には、「基本方針」、「計画区域」、「根幹的水道施設の配置その他基本的事項」を定める必要があり、策定にあたっては、「水系、地形その他の自然条件」、「人口、土地利用その他の社会的条件」、「水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し」、「当該地域における水道の整備の状況」を勘案し定めなければなりません。
また、整備計画は、自然的社会的条件の変化に合わせ適切に見直すべきものであり、5~10年をめどに見直し、修正を行うこととしています。
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国土交通省 水管理・国土保全局 水道事業課
電話 03-5253-8111