このページは登録制度の概要についてご覧になることができます。
○ | 水道法一部改正(平成15年度)の概要 水質検査機関、簡易専用水道検査機関等については、厚生労働大臣による指定により検査機関として位置づけられていましたが、この指定制度が平成16年3月31日より登録制度に移行しました。 改正の背景・概要 |
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関係法令について |
【法律】
■ | 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(法律102号)(平成15年7月2日)( PDF:385KB)(水道法改正は第2条) 登録検査機関について、登録基準、検査の受託義務及び厚生労働大臣の命令権限等が規定されました。
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【政令】
■ | 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令( 平成15年政令第533号)(平成15年12月19日公布) 登録を受けた者は3年ごとに登録の更新をすることになりました。 |
■ | 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行期日を定める政令( 平成15年政令第532号)(平成15年12月19日公布) 登録制度が平成16年3月31日から施行することになりました。 |
【省令】
■ | 水道法施行規則の一部改正する省令(平成16年省令第36号)(平成16年3月24日)( PDF:52KB)(新旧対照表)( PDF:86KB) 登録水質検査機関、登録簡易専用水道検査機関の登録の手続き、検査の方法等について規定しました。 (参考)
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(参考資料)
厚生科学審議会答申「水質基準の見直し等について」より抜粋
・ | VI. | 水質検査における精度と信頼性保証( PDF:37KB) |
・ | IX. | 簡易専用水道の管理及び34条機関のあり方( PDF:33KB) |
◆ | 登録制度の手引き(登録申請機関用) |
○登録申請を行うに際しての留意事項
・登録を受けた検査機関に対しては、特に登録機関であることを証する書面(登録証など)は交付しません。登録機関であることについては、登録簿に記載されていることをもって確認していただくことになります。
連絡先:国土交通省 水管理・国土保全局 水道事業課 水道計画指導室
住所:〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2ー1-3
電話番号:03-5253-8111(代表)
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