上下水道

水道法の改正について

水道法の改正について

 人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の直面する課題に対応し、水道の基盤強化を図るため、水道法を改正しました(令和元年10月1日施行)。

公布・施行について

・平成30年12月12日に水道法の一部を改正する法律が公布されました。
・令和元年9月30日に水道法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
・令和元年10月1日に水道法の一部を改正する法律が施行されました(ただし、水道施設台帳の作成・保管義務については、令和4年9月30日までは適用されません)。

水道法改正法の概要

水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)の背景・概要

水道法改正法の関係法令資料

水道法の一部を改正する法律

水道法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

条文[17KB]

水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

水道法施行規則の一部を改正する省令

水道の基盤を強化するための基本的な方針

基本方針[181KB]
パブリックコメントの結果


 

水道施設運営権の設定に係る許可に関するガイドライン



ガイドライン[1MB]
パブリックコメントの結果


 

水道事業における官民連携に関する手引き(改訂版)



手引き[11MB]
パブリックコメントの結果


 

水道基盤強化計画作成の手引き



手引き[1MB]


 

水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン



ガイドライン[3MB]

Q&A[140KB]

水道法改正法 よくあるご質問にお答えします

審議会等

水道法全般

広域連携

官民連携

ページの先頭に戻る