標記については、平成16年7月12日付健発第0712003号本職通知の別添「水道施設整備事業の評価実施要領」(以下「実施要領」という。)により行われているところであるが、今般、実施要領の一部が別紙新旧対照表のとおり改正され、平成21年4月21日から適用することとされたので通知する。
なお、各都道府県におかれては、貴管内水道事業者及び水道用水供給事業者に対する周知につき配慮願いたい。
健発第0421001号
平成21年4月21日
各都道府県知事 独立行政法人水資源機構理事長 |
┐ ├ ┘ |
殿 |
厚生労働省健康局長
標記については、平成16年7月12日付健発第0712003号本職通知の別添「水道施設整備事業の評価実施要領」(以下「実施要領」という。)により行われているところであるが、今般、実施要領の一部が別紙新旧対照表のとおり改正され、平成21年4月21日から適用することとされたので通知する。
なお、各都道府県におかれては、貴管内水道事業者及び水道用水供給事業者に対する周知につき配慮願いたい。
別添
水道施設整備事業の効率的な執行及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、事業採択前の事業を対象に事前評価、事業採択後一定期間を経過した事業を対象に、社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて事業の見直し等を行う再評価を実施することにより、水道施設整備事業の適切な実施に資する。
(1)評価を実施する事業は、水道施設整備に係る国庫補助事業及び独立行政法人水資源機構(以下「水資源機構」という。)が実施する事業(厚生労働大臣がその実施に要する費用の一部を補助するものに限る。)とする。ただし、災害復旧に係るものは除く。
(2)事前評価は、事業採択の適正な実施に資する観点から、事業採択前の段階において実施するものとし、事業費10億円以上の事業を対象とする。
(3)再評価は、原則として、事業採択後5年を経過して未着手の事業及び10年を経過して継続中の事業を対象とし、10年経過以降は原則5年経過ごとに実施するものとする。
(4)その他、社会経済情勢の急激な変化等により事業の見直しの必要が生じた場合には、適宜、再評価を実施するものとする。
(5)当該年度に完了する事業については再評価を行わないものとする。
(1)事前評価及び再評価は、国庫補助事業の実施主体である水道施設整備事業者(以下「事業者」という。)が行うものとする。
(2)事業者は、評価に当たり、原則として、学識経験者等の第三者から意見を聴取するものとする。
(3)事業者は、事前評価及び再評価の結果を厚生労働省に報告するものとする。
(4)厚生労働省は事業者が実施した事前評価及び再評価を踏まえ、対象事業の必要性、効率性及び有効性等の観点から国庫補助の必要性、継続の必要性の有無を判断するものとする。ただし、内閣府及び国土交通省の予算計上に係る事業については、厚生労働省は当該府省と調整の上その判断をするものとする。
(1)水資源機構が実施する事業の評価については、関係都道府県及び関係事業者の協力を得て、水資源機構が行うものとする。なお、厚生労働大臣及び他の大臣が主務大臣である事業並びに他の大臣が単独で主務大臣である事業については、水資源機構は、評価の実施時期及び方法について当該他の主務省と調整することとする。
(2)水資源機構は、評価に当たり、原則として、学識経験者等の第三者から意見を聴取するものとする。
(3)水資源機構は、評価の結果を厚生労働省に報告するものとする。
(4)厚生労働省は水資源機構が実施した評価結果を踏まえ、国土交通省と調整の上、国庫補助の採択の可否、継続の必要性の有無を判断するものとする。
評価の内容は、以下の各号に掲げるとおりとする。
(1)事前評価においては、新技術の活用、コスト縮減、代替案立案等の可能性、事業の必要性、計画の適切性等を踏まえ、費用対効果等の検討を各事業ごとに行う。
(2)再評価においては、採択後の事業をめぐる社会経済情勢等の変化、事業の進捗状況等を踏まえたコスト縮減、代替案立案等の可能性の検討等を各事業ごとに行う。
事業者及び水資源機構は、評価の結果に基づき、以下の各項に掲げる措置を講ずることとする。
(1)事業の採択
厚生労働省において、事前評価の評価結果に基づき、事業の採択を行う
(1)事業の継続
現計画による整備が適切であると認められる場合
(2)事業計画等の見直し
事業実施計画、施設規模の見直しが必要と認められる場合
(3)休止
諸問題の解決に時間を要すると認められる場合
なお、事業再開については、再度需要等予測、投資効果分析等を実施した上で判断するものとする。
(4)中止
社会経済情勢の急激な変化等のため需要等が当初の見込みと大幅に乖離した等の事情により、事業の効果がなくなっていると認められる場合
厚生労働省は、事業採択前の段階における事前評価、事業者及び水資源機構が実施した再評価の結果並びにこれに基づく対応について、公表するものとする。
厚生労働省は、評価についての実施の細目を別に定めるものとする。
本要領は、平成16年6月1日から実施する。