独立行政法人水資源機構経営企画部長 殿
厚生労働省健康局水道課長
水資源機構事業の評価の実施について
今般、平成16年7月12日付健発第0712003号健康局長通知の別添「水道施設整備事業の評価の実施について」(以下「実施要領という。)の一部が改正されたことに伴い、平成16年7月12日付健水発第0712002号当職通知の別添「水資源機構事業の評価の実施について」(以下「実施細目」という。)の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成21年4月21日から適用することとしたので通知する。
今回の実施要領及び実施細目の一部改正は、平成16年7月以降、上記局長通知等に基づく評価が数多く実施され、評価制度が確実に定着し、その趣旨に対する理解が進んできていること、その一方で、簡易水道の改良、管路の更新のような小規模かつ緊急に実施する必要のある事業も対象に含めており、その実施数も相当数あること等の状況を踏まえて行ったものである。このほか、水道事業以外の公共事業においても評価制度が定着してきており、改正にあたっては、その実施状況も参考にしている。
また、この一部改正により、事前評価及び事業採択後5年目の再評価において、その実施を要しないこととなる場合にあっても、水資源機構の適切な事業運営に資する観点から、必要に応じてこの評価制度を活用いただくようお願いする。
別添
独立行政法人水資源機構事業評価実施細目
第1 評価の対象とする事業の範囲及び単位の取り方
独立行政法人水資源機構が実施する事業(以下「水資源機構事業」という。)については、原則として、事業実施計画を認可又は認可を予定している事業ごとに、水道に係わる部分について、評価を実施するものとする。
第2 再評価時期
再評価時期については、原則要領の第2(3)に定められているとおり実施するものであるが、独立行政法人水資源機構法(平成十四年十二月十八日法律第百八十二号)第十二条第一項第一号イに規定する施設のうち、ダム、河口堰、湖沼水位調節施設の新築に係る事業にあっては、上記の評価に加え、本体着工前の適切な時期に評価を実施するものとする。なお、本体着工前の適切な時期又は本体着工後に評価を実施した場合は、以後10年間評価を要しないものとする。
第3 評価の内容
評価は、次の事項について、分析、検討し、事業計画の妥当性を検証することにより行うものとする。
(1)事業採択前の対象となる事業及び採択後の事業をめぐる社会経済情勢等の変化
[1]当該事業に係る水道事業者等の水需給の動向等
[2]水源の水質の変化等
[3]当該事業に係る水道事業者等の要望等
[4]関連事業との整合
[5]技術開発の動向
[6]その他関連事項
(2)採択後の事業の進捗状況
工事着工のめど、供用のめど等について、事業内容に応じ、次の事項のうち必要なもの。
[1] 用地取得の見通し
[2] 関連法手続等の見通し
[3] 工事工程
[4] 事業実施上の課題
[5] その他関連事項
(3)コスト縮減及び代替案立案等の可能性
[1] 「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」(平成12年9月)、「厚生労働省公共工事費用縮減対策に関する行動計画」(平成13年3月)、「水道施設整備事業コスト構造改革プログラム」(平成15年11月)に基づくコスト縮減方策。
[2] 技術による競争、設計・計画の見直し等を考慮した代替案
(4)事業の投資効果分析(なお、事業実施により得られる効用や事業を休止又は中止することの問題点の検証を行うことも、当該事業の投資効果の分析の一手法と考えられる。)
第4 評価の結果等の公表及び報告
1 評価の結果及びこれに基づく対応の公表及び厚生労働省への報告に当たっては、次の事項を明確にするよう行うこと。
(1)事前評価
費用対便益分析において、費用便益比(CBR:Cost Benefit Ratio、いわゆるB/C)の内容の明確化。
(2)再評価
[1]事業を継続する場合:継続する必要性
[2]事業計画を見直す場合:具体的な見直しの内容及び見直しに至った経緯(再評価時までの情勢の変化等)
[3]事業を休止する場合:休止に至った経緯(再評価時までの情勢の変化等)及び再開の目途並びに再開するための基準
[4]事業を中止する場合:中止に至った経緯(再評価時までの情勢の変化等)
2 水資源機構は、原則として、事前評価及び再評価を実施後に厚生労働省へ報告し、速やかに公表する。