平成13年度 水道法第39条第1項の規定に基づく立入検査結果報告について
- 指摘事項に対する改善報告 -
1.立入検査実施状況
平成13年度における水道法第39条第1項の規定に基づく立入検査については、平成13年8月から12月にかけて、厚生労働大臣認可水道事業者及び水道用水供給事業者466事業者(491事業)のうち、 70事業者(76事業)に対して計画的に実施した。(立入検査実施割合 15.0%)
立入検査の結果、文書指摘を行ったものは 15事業者であり、このほか、口頭指摘として 70事業者に対して指導を行った。
文書指摘を行った事業者に対しては、指摘後、早急に指摘事項に対する改善報告の提出を求めたところであり、また、口頭指摘事項については、その後の改善状況について各水道事業者の報告を得て、今般、平成13年度の立入検査結果報告として取りまとめたものである。
立入検査の結果、文書で指摘した事項、事業者数及び指摘率は、下記(表1)のとおりである。
また、口頭指摘事項については、資格関係 50事業者、危機管理関係 42事業者、水質検査関係 34事業者の順で改善の必要な事例が多くなっている。(表2)
表1 文書指摘事項(立入検査70事業者のうち15事業者該当)
文書指摘事項 | 事業者数 | 指摘率 |
1 布設工事監督者の資格について | 3事業者 | 4.3% |
2 衛生上の措置について | 2事業者 | 2.9% |
3 水道技術管理者について | 2事業者 | 2.9% |
4 給水開始前届け及び検査について | 5事業者 | 7.1% |
5 水質検査について | 4事業者 | 5.7% |
6 健康診断について | 1事業者 | 1.4% |
注) | 1事業者に複数の指摘を行っているので、事業者数は合計で15事業者とはならない。 |
表2 口頭指摘事項(立入検査70事業者の内訳)
口頭指摘事項 | 指摘の内訳 | 事業者数 |
認可手続き関係 (8事業者) |
認可変更 | 2 |
給水開始前届け | 1 | |
その他 | 5 | |
資格関係 (50事業者) |
水道技術管理者 | 34 |
布設工事監督者 | 16 | |
水質検査関係 (34事業者) |
適正実施 | 9 |
採水地点の適正化 | 2 | |
精度管理 | 15 | |
毎日検査 | 2 | |
残留塩素 | 6 | |
健康診断関係 (6事業者) |
6 | |
住民対応関係 (7事業者) |
給水停止 | 1 |
広報 | 6 | |
水道施設管理関係 (27事業者) |
施設整備 | 2 |
環境保全 | 2 | |
汚染防止 | 3 | |
運転マニュアル | 7 | |
老朽管 | 12 | |
配管図 | 1 | |
危機管理関係 (42事業者) |
危機管理体制 | 11 |
マニュアル関係 | 19 | |
緊急時対応 | 6 | |
渇水時等 | 1 | |
テロ対策 | 1 | |
バイオアッセイ対策 | 2 | |
地震対策 | 2 | |
その他 (20事業者) |
濁度監視 | 1 |
クリプトスポリジウム | 7 | |
その他 | 12 |
注) | 1事業者に複数の指摘を行っているので、事業者数は合計で70事業者とはならない。 |
2.指摘事項に係る改善状況
文書指摘事項に係る改善状況の報告については、そのすべてが平成13年度内になされ、当該水道事業者において適正な対応を行う旨の内容となっており、既に措置済みである。(別紙1参照)
口頭指摘事項に係る状況については、現時点において概ね適切な対応がなされているが、組織、敷地、財政状況等に関わる問題等により、継続的に監視する必要があるとしている事業者も一部見受けられるので、今後も状況を見守ることとする。(別紙2参照)
3.今後の方針等
平成13年度立入検査実施した水道事業者等においては、これを契機としてすべての事業内容を見直しをし、レベルアップに励んで頂きたいと考えている。
また、立入検査未実施の水道事業者等においては、平成13年度立入検査において指摘した事項について、確認のうえ適切な事業実施をお願いする。
今後、厚生労働大臣認可の469事業者(493事業)について、概ね5年程度の間にすべての水道事業者等に対して立入検査を実施できるように計画をし、長期的な目標に向かって、水道の布設や管理のレベルアップが確保されるよう立入検査の重点を移行させていきたいと考えている。