上下水道

健水発第0327002号「改正水道法の施行に伴う経過措置等について」厚生労働省健康局水道課長通知

健水発 0327002号
平成14年3月27日


都道府県
保健所設置市
特別区


水道関係担当部局長 殿
厚生労働省健康局水道課長

改正水道法の施行に伴う経過措置等について

 水道法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百号)に規定された経過措置について下記のとおり取り扱うこととしたいので御協力願いたい。

1.専用水道について
 水道法改正法附則第2条第1項の新規専用水道については経過措置が設けられており、その設置者は、平成十四年九月末日までに、都道府県知事に水道施設の概要その他厚生労働省令で定められている事項を届け出なければならないものである。その際、現に当該施設において、水道技術管理者の行うべき事務を行っている者は、平成十七年三月末日までは、水道技術管理者の資格を必要とせず、新規専用水道については、平成十五年三月末日までは、施設基準を適用しない。

2.供給規程について
 改正水道法において供給規定の要件を追加したことに伴い従来の供給規程の変更が必要となる場合について、経過措置が設けられており、地方公共団体の供給規程が、新しく追加された要件に適合していないときは、平成十五年三月末日までに当該供給規程の変更を行い、厚生労働大臣に届け出なければならないこと等とされている。

3.経過措置に係る事務区分について
 上記の経過措置に基づく届出受理事務等については、水道法本則に基づき規定される事務区分に従い、原則都道府県等において処理するものであるが、国が設置する専用水道については、極力当方において処理することとしたいので、都道府県等に対して申請があった場合においては、申請者に対して当方を紹介されたい。しかしながら、申請者の意向等により都道府県等において当該業務を行った場合においては、その内容について当方まで情報提供ありたい。

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