健水発第0327004号
平成14年3月27日
(別記厚生労働大臣認可事業者) 殿
平成14年3月27日
厚生労働省健康局水道課長
平成13年7月4日付けで水道法の一部を改正する法律が公布され、またこれに基づき、平成13年12月19日付けで水道法施行令の一部を改正する政令、平成14年3月27日付けで水道法施行規則の一部を改正する省令が公布されたところである。
これら改正後の関係法令の施行については、平成14年3月27日付け健水発第0327001号本職通知により、各都道府県等水道行政担当部局あて周知を図ったので、貴職に対しても別紙のとおり情報提供するとともに、改正された水道法(以下「法」という。)の運用に当たっての留意点は下記のとおりとするので、御承知おき願いたい。
1. | 水道法施行規則(以下「規則」という。)第8条の2及び第51条の5について 規則第8条の2第1号及び第51条の5第1号に規定する給水人口及び給水量は、事業の変更に当たり事業者が当面の事業計画として新たに設定するものであり、第7条の2第2号及び第4号並びに第51条の4第1項に規定される認可給水人口及び認可給水量とは異なることに留意されたい。 また、規則第8条の2第2号及び第51条の5第2号に規定する厚生労働大臣に届け出る変更後の事業の概要は、以下のとおりとし、その記載要領は変更認可の申請書及びその添付書類等の記載に準じることとする。 なお、水道用水供給事業の認可の申請に当たり、厚生労働大臣に提出する事業計画書では給水量の算出根拠の記載を求めていないが、認可基準の技術的細目として給水量が合理的に設定されたものであること等が要求されており、届出においてもこの趣旨等を踏まえ、給水量の算出根拠の提出を求めることとした。 |
(1) | 法第10条第1項第1号に規定する軽微な変更の場合
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(2) | 法第10条第1項第2号に規定する事業の譲受けの場合
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(3) | 法第30条第1項第1号に規定する軽微な変更の場合
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(4) | 法第30条第1項第2号に規定する事業の譲受けの場合
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2. | 水道台帳の提出について 水道台帳については、認可の申請事項の概要を記載したものとして提出を依頼してきたところであるが、別添を参考に法第10条第3項及び第30条第3項の規定に基づく届出を行う際にも、新たな事業計画を踏まえて作成された台帳を厚生労働大臣あて2部提出するようお願いする。 |